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千葉市トップページ保健福祉局 > 健康部 > 保健所 > 感染症対策課 > 高齢者インフルエンザ予防接種のご案内

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更新日:2012年1月18日

高齢者インフルエンザ予防接種について

 千葉市では、予防接種法に基づき、インフルエンザの予防接種の助成を実施いたします。
 予防接種法では、接種は義務ではありませんが、接種を希望される場合は、予防接種の効果と副反応についてご理解をされた上でお受けください。

インフルエンザの症状

 インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こります。インフルエンザにかかった人が咳やくしゃみなどをすることにより、ウイルスが空気中に広がり、それを吸い込むことによって感染します。
 インフルエンザの流行は、通常、初冬から春先にみられますが、ときには春期、夏期にもみられます。
 典型的なインフルエンザの症状は、突然の高熱、頭痛、関節痛、筋肉痛などで、のどの痛み、咳、鼻水などもみられます。普通のかぜに比べて全身症状が強いのが特徴です。気管支炎や肺炎などを合併し、重症化することが多いのもインフルエンザの特徴です。
  また、インフルエンザは流行が始まると、短期間に小児から高齢者まで膨大な数の人を巻き込むという点でも普通のかぜとは異なります。さらに、ふつうのかぜが流行しても死亡する人はあまり増えませんが、インフルエンザが流行すると、特に65歳以上の高齢者や慢性疾患患者で死亡率がふだんより高くなるという点でも普通のかぜとは異なります。

予防接種の効果

 インフルエンザ予防接種の有効性は世界的にも認められています。我が国においても高齢者の発病防止や特に重症化防止に有効であることが確認されています。
 65歳以上の高齢者に対して行った調査では、予防接種を受けないでインフルエンザにかかった人の34~55%は、予防接種を受けていればインフルエンザにかからずに済んだこと、また予防接種を受けないでインフルエンザにかかって死亡した人の82%は、予防接種を受けていれば死亡せずに済んだことが報告されています。
 また、インフルエンザウイルスは毎年変化しながら流行するため、毎年流行が予測されるウイルスにあった予防接種を受けておくことが効果的です。我が国のインフルエンザ予防接種は、近年の状況をみると流行したウイルスを予防するのに効果的でした。一般的には、65歳以上の方は1シーズン1回の予防接種で効果があります。
 予防接種を受けてからインフルエンザに対する抵抗力がつくまでに2週間程度かかり、その効果が十分に持続する期間は約5か月間とされています。より効果的に有効性を高めるためには、毎年インフルエンザが流行する前の12月上旬までに接種を受けておくことが必要です。

副反応について

 予防接種の注射の跡が、赤みを帯びたり、はれたり、しこりができたり、接種した部分が熱をもったり、あるいは痛んだりすることがありますが、通常2~3日のうちに治ります。また、僅かながら、熱が出たり、寒気がしたり頭痛、全身のだるさ、一過性の意識消失、めまいが起こったり、あるいはリンパ節が腫れたり、嘔吐や下痢などがみられることもありますが、通常2~3日のうちに治ります。また、接種後数日から2週間以内に発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害の症状が現れる等の報告があります。
 なお、肝機能障害、黄疸、喘息発作があらわれることがあるほか、非常にまれですが、ショックやじんましん、呼吸困難などが現れることがあります。

接種対象者

 千葉市に居住し、接種日現在で下記のいずれかに該当する方。
 (1)65歳以上の方
 (2)60歳以上65歳未満の方であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの。(身体障害1級に相当すること)

接種期間

 平成23年10月1日~平成23年12月31日

接種費用

 自己負担額1,500円。(ただし、接種費用が1,500円で受けられるのは接種期間内に1回のみです。)

接種費用が無料になる方

 接種対象者で下記のいずれかに該当する方は、免除対象確認書類を添付することにより無料で接種を受けることができます。(ただし、接種費用が無料となるのは接種期間内に1回のみです。)
 手続き方法など詳しくはコチラをご覧ください。
 (1)生活保護受給者
 (2)市民税非課税世帯に属する者
 (3)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律に基づく支援給付受給者

持ち物

(1)65歳以上の方
 ア 住所、年齢、氏名が確認できるもの(健康保険証等)
(2)60歳以上65歳未満の方であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの。(身体障害1級に相当すること)
 ア 住所、年齢、氏名が確認できるもの(健康保険証等)
 イ 身体障害者手帳
※予診票は、手元にない場合は医療機関に置いてあるものをお使いください。また、下記からもダウンロードしてご使用いただけます。
高齢者インフルエンザ予防接種予診票(pdf)

接種にあたっての注意事項

 予防接種の実施においては、体調の良い日に行うことが原則です。健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めてください。
 また、以下の場合には予防接種を受けることができません。
(1)明らかに発熱(通常37.5℃以上をいいます)がある場合
(2)重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな場合
(3)受けるべき予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを起こしたことがある場合
(4)明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する場合及び免疫抑制をきたす治療を受けている場合
(5)その他、医師が不適当な状態と判断した場合

予防接種を受けた後の一般的な注意事項

(1)予防接種を受けた後30分間は医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。急な副反応がこの間に起こることがあります。
(2)インフルエンザワクチンの副反応の多くは24時間以内に出現しますので、特にこの間は体調に注意しましょう。
(3)接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこするのはやめましょう。
(4)接種当日はいつも通りの生活をしてかまいませんが、激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。。
(5)接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

接種医療機関

 千葉市が指定する接種協力医療機関で受けることができます。
千葉市が指定する協力医療機関一覧(pdf)
 ※事前に医療機関への電話による予約が必要です。

予防接種による健康被害救済制度について

 定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
 健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
 ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉局健康部保健所感染症対策課
〒261-8755 千葉市美浜区幸町1-3-9 千葉市総合保健医療センター2階
電話:043-238-9941
mail:kansensho.PHO@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

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