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更新日:2025年3月7日
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予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種(定期接種、臨時接種)を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、給付が行われます。
(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。
必要な書類は種類や状況によって変わりますので、医療政策課へご相談ください。
医療政策課(予防接種企画調整班)
電話番号:043-245-5207
※任意予防接種による救済制度については、以下の窓口へお問い合わせください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931
受付時間:9時00分から17時00分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
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保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-238-9941
ファックス:043-245-5554
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