更新日:2012年1月18日
日本脳炎予防接種について
日本脳炎予防接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを用い、感染を防ぐ予防接種です。
現在の日本脳炎ワクチンは、平成21年6月より、マウス脳の代わりにVero細胞を使用して製造する乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを使用しています。
また、平成23年5月20日より、平成7年6月1日生~平成19年4月1日生の方で接種機会を逃した方は、20歳になるまでの間、不足回数分を公費で接種することができるようになりました。
重要なお知らせ
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平成17~21年度の間に 日本脳炎の予防接種の機会を逃した方々の接種時期が緩和されました。
平成23年5月20日より、平成7年6月1日生~平成19年4月1日生の方で接種機会を逃した方について、20歳になるまでの間、不足回数分を公費で接種することができるようになりました。
日本脳炎の予防接種は、接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、平成17年度から平成21年度まで、日本脳炎の積極的な勧奨を行なっておりませんでした。その後、新たなワクチンが開発されたため、現在は日本脳炎の予防接種を通常通り受けられるようになっています。
接種方法などは、コチラをご覧ください。
リンク:厚生労働省HP
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日本脳炎の症状
日本脳炎ウイルスの感染で起きます。ヒトから直接ではなく、ブタの体内で増えたウイルスがコガタアカイエカによって媒介され感染します。
潜伏期は7~10日で、高熱、頭痛、嘔吐、意識障害及びけいれんなど症状を示す急性脳炎になります。脳炎のほか髄膜炎や夏カゼ様の症状で終わる人もいます。脳炎にかかった時の死亡率は約20~40%ですが、神経の後遺症を残す人が多くいます。最近は西日本の高齢者を中心に、年間10人程度発生しています。
予防接種の効果
体内に免疫ができると、北海道など一部を除く日本全体に分布している日本脳炎の感染の予防・症状の緩和をすることができます。
1期として初回2回(6~28日までの間隔をおいて)、追加接種は1回(初回接種2回終了後、おおむね1年後)接種するのが望ましいと言われています。1期3回終了後、2期として追加接種を1回します。
副反応について
接種後3日以内に発熱が18.7%みられ、咳11.4%、鼻水9.8%、接種局所の発赤・腫れは8.9%見られます。
接種時期
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標準接種年齢 |
接種可能年齢 |
接種方法 |
備考 |
| 1期初回 |
初回接種 3歳
特別な場合は生後6か月以上
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生後6か月以上90か月未満 |
6日~28日間隔で2回接種する。 |
左記をすべて
接種して基礎
免疫を終了と
する。
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| 1期追加 |
追加接種 4歳 |
生後6か月以上90か月未満
(1期初回接種終了後、おおむね1年おく)
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1回接種する。 |
平成7年6月1日生~平成19年4月1日生の方で接種機会を逃した方は、20歳になるまでの間、不足回数分を公費で接種することができます。
(1)1回も接種していない場合…1期として初回2回(6~28日までの間隔をおいて)、追加接種を1回(初回接種2回終了後、おおむね1年後)接種する。1期3回終了後、6日以上あけ、2期を1回接種する。
(2)1回接種している場合…6日以上の間隔をおいて3回接種する。ただし、第4回目(2期接種に相当)の接種については、9歳以上で行なう。
(3)2回接種している場合…6日以上の間隔をおいて2回接種する。ただし、第4回目(2期接種に相当)の接種については、9歳以上で行なう。
(4)3回接種している場合…3回目の接種から6日以上の間隔をおいて1回接種する。9歳以上13歳未満の場合は、通常の第2期で接種を行なう。
接種費用
無料。ただし、接種可能年齢を過ぎた者は有料。
※ 平成7年6月1日生~平成19年4月1日生の方で接種機会を逃した方は、20歳になるまでの間、不足回数分を無料で接種することができる。
持ち物
(1)母子健康手帳
(2)住所、年齢、氏名が確認できるもの(健康保険証等)
(3)予診票(ア~ウのいずれかの予診票を使用する)
ア 第1期予診票(乳幼児用)…生後6カ月~生後90か月未満の方の第1期初回・第1期追加接種
■予診票をダウンロード(pdf)(188kb)
イ 第2期予診票(小学校児童用)…9歳~13歳未満の方の第2期接種
■予診票をダウンロード(pdf)(181kb)
ウ 措置接種用予診票…平成7年6月1日生~平成19年4月1日生の方で、不足分の接種
■予診票をダウンロード(pdf)(315kb) ※2枚になっています。両面印刷、片面印刷のどちらでもお使いいただけます)
※予診票は、手元にない場合は医療機関に置いてあるものをお使いください。また、保健所感染症対策課、各区保健福祉センターにも置いてありますし、上のリンクからダウンロードしてお使いいただくこともできます。
※予防接種は保護者の同伴が必要となります。保護者以外の方が連れていく場合は
委任状が必要となります。
接種にあたっての注意事項
予防接種の実施においては、体調の良い日に行うことが原則です。お子様の健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めてください。
また、お子様が以下の状態の場合には予防接種を受けることができません。
(1)明らかに発熱(通常37.5℃以上をいいます)がある場合
(2)重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな場合
(3)受けるべき予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを起こしたことがある場合
(4)明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する場合及び免疫抑制をきたす治療を受けている場合
(5)現在、妊娠している場合
(6)その他、医師が不適当な状態と判断した場合
予防接種を受けた後の一般的な注意事項
(1)予防接種を受けた後30分間は、医療機関でお子様の様子を観察するか、医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。急な副反応がこの間に起こることがあります。
(2)接種後、1週間は副反応の出現に注意しましょう。
(3)接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこするのはやめましょう。
(4)接種当日は、激しい運動は避けましょう。
(5)接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。
接種医療機関
千葉市が指定する接種協力医療機関で受けることができます。
【1期】
千葉市が指定する協力医療機関一覧(pdf)
【2期】
千葉市が指定する協力医療機関一覧(pdf)
※事前に医療機関への電話による予約が必要です。
予防接種による健康被害救済制度について
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。