更新日:2024年4月11日

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水痘(みずぼうそう)予防接種のご案内

水痘(みずぼうそう)予防接種は、水痘ウイルスの毒性を弱めた生ワクチンです。1歳から接種ができ、2回接種となります。
なお、今までに水痘にり患したことのある方は対象となりません。

水痘(みずぼうそう)の症状

水痘とは、いわゆる「みずぼうそう」のことで、水痘帯状疱疹ウイルスというウイルスによって引き起こされる発疹性の病気です。
空気感染、飛沫感染、接触感染により広がり、その潜伏期間は感染から2週間程度と言われています。
発疹の発現する前から発熱が認められ、典型的な症例では、発疹は紅斑(皮膚の表面が赤くなること)から始まり、水疱、膿疱(粘度のある液体が含まれる水疱)を経て痂皮化(かさぶたになること)して治癒するとされています。
一部は重症化し、近年の統計によれば、我が国では水痘は年間100万人程度が発症し、4,000人程度が入院、20人程度が死亡していると推定されています。

水痘は主に小児の病気で、9歳以下での発症が90%以上を占めると言われています。
小児における重症化は、熱性痙攣、肺炎、気管支炎等の合併症によるものです。
成人での水痘も稀に見られますが、成人に水痘が発症した場合、水痘そのものが重症化するリスクが高いと言われています。

予防接種の効果

現在国内では乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下、水痘ワクチン)が用いられています。

水痘ワクチンの1回の接種により重症の水痘をほぼ100%予防でき、2回の接種により軽症の水痘も含めてその発症を予防できると考えられています。

また、水痘患者と接触したとき、3日以内にワクチン接種すれば発症を予防できるとされています。

副反応について

副反応は少ないですが、時に発熱、発疹が見られ、まれに局所の発赤、腫脹、硬結が見られます。
まれに報告される重い副反応としては、アナフィラキシー様症状、急性血小板減少性紫斑病等があります。

接種時期

  対象者 標準的な接種期間 接種方法 備考
初回接種 1歳~2歳 生後12か月~15か月 1回接種  
追加接種 1歳~2歳 初回接種終了後6~12か月の間隔をおく 1回接種 1回目と2回目の接種間隔は最低3か月以上の間隔をおく

接種費用

無料。

持ち物

  1. 母子健康手帳
  2. 住所、年齢、氏名が確認できるもの(健康保険証等)
  3. 予防接種番号シール(すでに予診票に貼っている方は不要です)

※予診票は、手元にない場合は市内協力医療機関に置いてあるものをお使いください。また、医療政策課、各区保健福祉センター健康課にも置いてありますし、下のリンクからダウンロードしてお使いいただくこともできます。
予診票(水痘)をダウンロード(PDF:255KB)


※予防接種は保護者の同伴が必要となります。保護者以外の方が連れていく場合は委任状(PDF:105KB)が必要となります。

※予診票の郵送を希望される方はこちらをご覧ください。

接種にあたっての注意事項

予防接種の実施においては、体調の良い日に行うことが原則です。お子様の健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めてください。
また、お子様が以下の状態の場合には予防接種を受けることができません。

  1. 明らかに発熱(通常37.5度以上をいいます)がある場合
  2. 水痘(みずぼうそう)にかかったことがある場合
  3. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな場合
  4. 受けるべき予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを起こしたことがある場合
  5. その他、医師が不適当な状態と判断した場合

予防接種を受けた後の一般的な注意事項

  1. 予防接種を受けた後30分間は、医療機関でお子様の様子を観察するか、医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。急な副反応がこの間に起こることがあります。
  2. 接種後、4週間は副反応の出現に注意しましょう。
  3. 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこするのはやめましょう。
  4. 接種当日は、激しい運動は避けましょう。
  5. 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

接種医療機関

千葉市が指定する接種協力医療機関で受けることができます。

協力医療機関は「定期予防接種のご案内」の「実施方法」の中に一覧表へのリンクがあります。

※事前に医療機関への電話による予約が必要です。

予防接種による健康被害救済制度について

定期の予防接種によって引き起こされた重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5554

seisaku.HWM@city.chiba.lg.jp

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