緊急情報
更新日:2022年7月1日
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平成31年4月1日以降に訪問看護ステーションのサテライトを設置する場合は、「訪問看護ステーションのサテライト設置に係る取扱いについて」のとおりとします。よろしくお願いいたします。
訪問看護ステーションのサテライト設置に係る取扱いについて(サテライト設置が平成31年4月1日以降のものより適用)(ワード:39KB)
出張所(サテライト)を設置する場合は、下記「6」記載の人員・設備等の基準を満たすとともに、変更届出書等の所定の書類を提出する必要があります。
申請の受付は対面方式で行いますので、以下の電話番号にて日時の予約を必ず行うようお願いいたします。予約が無い場合は、対応できない場合もあります。
随時、受付を行っております。
なお、サテライトを設置する場合、人員・設備基準等を満たしているか確認を行いますので、事前に申請を行うことをお勧めします。
受付は午前10時から午後3時30分までの間で行い、1サービスあたり1時間程度かかります。
千葉市保健福祉局高齢障害部介護保険事業課
必要書類 |
説明 |
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(1)変更届出書(様式第87号)(ワード:51KB) |
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(2)付表3(エクセル:22KB) |
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(3)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式1-1)(エクセル:26KB) |
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(4)資格者証の写し |
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(5)サテライトの平面図(参考様式3)(エクセル:19KB) | |
(6)サテライトの写真 |
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(7)設備・備品等一覧表(参考様式5)(ワード:30KB) | |
(8)賃貸借契約書 |
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(9)運営規程(新・旧) |
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(10)誓約書(ワード:34KB) | |
(11)別紙2_介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:28KB) |
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(12)別紙1_介護給付費算定に係る体制等に関する状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)(エクセル:178KB) | |
(13) 別紙1-2_介護給付費算定に係る体制等に関する状況一覧表(介護予防サービス)(エクセル:94KB)
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平成31年4月1日以降に訪問看護ステーションのサテライトを設置する場合は、、下記の要件が追加となります。(詳細は、本ページ上部の「重要なお知らせ」部分をご確認ください。)
・サテライト設置の理由
主たる訪問看護ステーションのみでは対応できず、サテライト設置に合理的な理由があること。
・サテライト設置場所と主たる訪問看護ステーションからの距離について
サテライト設置場所は、原則千葉市内とし、かつ、主たる訪問看護ステーションから自転車・自動車・公共の交通機関いずれかの利用により、片道20分~30分以内の距離であるもの。
・サテライト設置数
訪問看護ステーション1つに対し、サテライト設置数は原則1つとする。
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部介護保険事業課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5062
ファックス:043-245-5621
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