緊急情報
更新日:2024年3月29日
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提出は郵送でお願いします。なお、郵送の際は封筒の表に「変更届在中」と記載してください。
(1)変更届出書
居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、介護保険施設、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス用(様式第87号) |
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介護予防・日常生活支援総合事業用(様式第8号)
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(2)付表
(3)添付書類
法人情報の登録は指定権者毎(千葉県内の場合、千葉県・千葉市・船橋市・柏市)に行う必要があります。そのため、事業所を複数の指定権者に指定申請している場合は、各指定権者に届出を行う必要があります。
なお、千葉市内事業所(※)の下記の法人情報の変更については、一部書類を省略することができます。
※地域密着型(介護予防)サービス、介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)のサービスについては、
千葉市より指定を受けている市外所在の事業所を含む
届出書類 |
変更届出書(1部) ※届出にかかる事業所の中に、申請様式の異なるサービスが含まれる場合は、それぞれの様式を各1部ご提出ください。 |
添付書類
※地域密着型(介護予防)サービス、介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)のサービス については、千葉市より指定を受けている市外所在の事業所を含む
※履歴事項全部証明書については、原本もしくは写しで発行日より3か月以内のものを添付してください。 |
※変更届出書、参考様式については、上記「4 変更届に必要な書類について」をご参照ください。
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部介護保険事業課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5062
ファックス:043-245-5621
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