緊急情報
更新日:2021年8月20日
ここから本文です。
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記2の判定期間において作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護等のサービスを位置付けた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、それぞれ最も紹介件数の多い法人(紹介率最高法人)の名称等を記載した「特定事業所集中減算算定表」を作成し、当該書類を2年間保存することとなっています。
また、算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%(平成27年前期[判定期間:3月1日~8月末日】までの分については90%)を超えた場合は、「特定事業所集中減算算定表」等を市に提出することとなっていますので、該当する事業所は、下記事項を参照の上、指定の期日までに提出してください。
なお、この場合において正当な理由がないとき(市が正当な理由に該当しないと判断したときを含む。)は、減算適用期間における居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算して請求することとなります。
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | ||
---|---|---|---|---|
前期 |
3月1日から8月末日
|
9月15日 (15日が土日、祝日である場合はその前の営業日となります。) |
10月1日から翌年3月31日まで |
|
後期 |
9月1日から翌年2月末日 |
3月15日 (15日が土日、祝日である場合はその前の営業日となります。) |
4月1日から9月30日まで |
・紹介率最高法人の割合が80%を超える場合において、「正当な理由」に該当することが確認できる書類
【平成30年度後期判定分~】
千葉市における特定事業所集中減算の「正当な理由」の判断基準について(平成30年9月1日)(PDF:125KB)
【平成30年度前期判定分】
千葉市における特定事業所集中減算の「正当な理由」の判断基準について(PDF:124KB)
提出は下記までメールまたは郵送でお願いします。
なお、メールの際は件名に「【事業所名】特定事業所集中減算」郵送の際は封筒の表に「特定事業所集中減算」と記載してください。
提出先はこちらとなります。
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市役所保健福祉局高齢障害部介護保険事業課 企画指導班
電話:043-245-5068
メール:kaigo.todokede@city.chiba.lg.jp
平成27年前期(判定期間:3月1日~8月末日)まで | 平成27年後期(判定期間:9月1日~翌年2月末日)以降 | |
---|---|---|
対象となるサービス |
訪問介護、通所介護及び福祉用具貸与
|
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。)、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護(利用期間を定めて行うものに限る。)、認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。)、地域密着型特定施設生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。)及び看護小規模多機能型居宅介護(利用期間を定めて行うものに限る。) ※平成28年4月1日以降は地域密着型通所介護も追加となる。 |
減算の適用となる紹介率最高法人の割合 | 90% | 80% |
平成27年前期(判定期間:3月1日~8月末日)まで | 平成27年後期(判定期間:9月1日~翌年2月末日)以降 | |
---|---|---|
提出書類 |
|
|
正当な理由の判断基準 |
【平成29年前期分以降】 |
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部介護保険事業課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5062
ファックス:043-245-5621
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください