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更新日:2024年10月1日
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「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特別措置法」という」が平成28年5月2日に改正公布され、8月1日に施行されました。
改正に伴い、ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」と表記)の濃度別、種類別に処理期限が定められ、引き続き、その保管状況・処理状況等に関して、毎年度、市長へ届け出ることが義務付けられています。
また、その処理にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)」に基づき、適正に処理しなければなりません。
PCB廃棄物を保管する事業者は、以下の表に示す期限内に、PCB廃棄物を自ら処分するか、もしくは処分を他人に委託しなければなりません。
また、高濃度PCB廃棄物については、国の全額出資により設立された「中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)」で処理を行う必要があります。
詳細については、以下のJESCOホームページをご覧ください。
中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
廃棄物の種類 |
処理期限 |
---|---|
高濃度PCB廃棄物(廃変圧器、廃コンデンサー等) (JESCO東京事業所で処理するもの) |
令和4年3月31日※1 |
高濃度PCB廃棄物(安定器、汚染物等、3kg未満の 廃変圧器等及びこれらの保管容器) |
令和5年3月31日※2 |
低濃度PCB廃棄物 | 令和9年3月31日 |
低濃度PCB廃棄物については、廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設及び都道府県知事等の許可を受けた施設での処理が必要です。
詳細については、環境省のホームページをご覧ください。
廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設について(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(環境省ホームページ)
なお、環境大臣又は市長は、PCB廃棄物を保管する事業者が上記期間内の処分に違反した場合には、その事業者に対し、期限を定めてPCB廃棄物の処分など必要な措置を講ずべきことを命ずることができます。
この改善命令に違反すると、3年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれらが併科されます。
市内でPCB廃棄物を保管している、またはPCB使用製品を使用中の事業者は、毎年6月30日までに、前年度の保管及び処分の状況等について市長に届け出なければなりません(様式第一号(一))。届出を行わなかった者、また虚偽の届出をした者は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
なお、市長は毎年度、事業者から提出された上記保管等の届出について、一般に公表することとなっています。
提出部数:正本1部、副本1部(控えが必要な場合は、副本2部、計3部ご提出ください)
添付書類:
・新たに保管することとなったPCB廃棄物の保管状況が確認できる写真
保管基準については、「産業廃棄物の適正処理について」パンフレット7、18ページを参照ください。
・処分した場合、産業廃棄物管理票E票の写し
※郵送で提出の際、控えが必要な場合は、返信用封筒を併せて送付ください。
※郵送・窓口での提出のほか、「ちば電子申請サービス」(外部サイトへリンク)による提出も受付しています。ちば電子申請サービスでは、メールで受理したことを通知します。収受印を押した控えが必要な場合には、郵送・窓口で提出してください。
届出様式等ダウンロード
【様式第一号(一)】 保管及び処分状況等届出書 |
PDF形式(PDF:185KB) | Word形式(ワード:36KB) | 記入例(PDF:23KB) |
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届出様式の記載にあたっては、様式の最後に記載されている備考のほか、以下の記入要領も併せてご参照ください。
各届出書の記入要領 |
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保管事業者等から届出があったポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等について、毎年度公表しています。
1縦覧対象:令和4年度末におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等
2縦覧期間:令和5年12月1日から令和6年11月30日まで。ただし、土・日・祝日及び年末年始を除く。
3縦覧場所:千葉市環境局資源循環部産業廃棄物指導課事業所班
千葉市中央区千葉港1番1号千葉市本庁舎高層階7階
なお、縦覧内容については、以下のページでも公表しています。
1 目次
(1)縦覧番号順:全市(PDF:13,076KB)
(2)区別町名順:中央区(PDF:5,304KB)、花見川区(PDF:2,144KB)、稲毛区(PDF:1,947KB)、若葉区(PDF:2,071KB)、緑区(PDF:975KB)、美浜区(PDF:2,692KB)
2 届出書(副本)
縦覧番号:1~100、101~200、201~300、301~333
※縦覧番号は、1 目次を参照してください。
PCB廃棄物の保管場所の変更(移動)を行う場合は、事前に運搬計画書の提出をお願いします。
また、保管場所の変更を行った日から10日以内に「保管の場所等の変更届出書(様式第二号)」を提出してください。
提出部数:いずれも1部(控えが必要な場合は、2部ご提出ください)
届出様式等ダウンロード
運搬計画書 |
PDF形式(PDF:73KB) | Word形式(ワード:20KB) |
|
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【様式第二号】 保管の場所等の変更届出書 |
PDF形式(PDF:131KB) | Word形式(ワード:23KB) | 記入例(PDF:14KB) |
なお、PCB特措法の改正に伴い、千葉市内で保管中の高濃度PCB廃棄物は、以下の表に示す地域内に限り保管場所の変更が可能となります。
廃変圧器、廃コンデンサー等 安定器等、汚染物 |
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域 |
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上表以外の地域に保管場所を変更する場合には、環境大臣への確認申請が必要となります(様式第三号)。
届出書様式等ダウンロード
【様式第三号】 保管場所の変更確認申請書 |
PDF形式(PDF:119KB) | Word形式(ワード:22KB) |
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なお、環境省においては、PCB廃棄物の収集・運搬に係る基準等を遵守するために必要な技術的方法及び留意事項を盛り込んだ「ガイドライン」を作成しておりますので、併せてご確認ください。
PCB廃棄物の処分が完了した場合及び高濃度PCB使用製品の廃棄が終了した場合は、その日から20日以内に届出を行う必要があります(様式第四号)。
提出部数:正本1部(控えが必要な場合は、2部ご提出ください)
※郵送・窓口での提出のほか、「ちば電子申請サービス」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)による提出も受付しています。ちば電子申請サービスでは、メールで受理したことを通知します。収受印を押した控えが必要な場合には、郵送・窓口で提出してください。
届出書様式等ダウンロード
【様式第四号】 処分終了または使用製品の廃棄終了 |
PDF形式(PDF:119KB) | Word形式(ワード:24KB) | 記入例(PDF:15KB) |
---|
特例処分期限日の適用対象となる高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品については、届出が必要となります(様式第五号)。
また、届出事項に変更が生じた場合は、その日から10日以内に変更内容の届出が必要となります(様式第六号)。
提出部数:いずれも正本1部(控えが必要な場合は、2部ご提出ください)
届出書様式等ダウンロード
【様式第五号】 特例処分期限日に係る届出書 |
PDF形式(PDF:131KB) | Word形式(ワード:23KB) | 記入例(PDF:14KB) |
---|---|---|---|
【様式第六号】 特例処分期限日に係る |
PDF形式(PDF:77KB) | Word形式(ワード:18KB) | 記入例(PDF:9KB) |
PCB廃棄物を保管している事業者が相続、合併又は分割した場合、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部を承継した法人は、その事業者の地位を承継するものとされています。
事業者の地位を承継した者は、その承継のあった日から30日以内に、その旨を市長に届け出る必要があります(様式第七号)。
なお、届出を行わなかった者、また虚偽の届出を行った者は30万円以下の罰金に処せられます。
※提出部数:1部(控えが必要な場合は、2部ご提出ください)
※届出様式等ダウンロード
【様式第七号】 承継届出書 |
PDF形式(PDF:185KB) | Word形式(ワード:29KB) | 記入例(PDF:19KB) |
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PCB廃棄物は、廃棄物処理法で規定する「特別管理産業廃棄物」に該当するため、同法で定める特別管理産業廃棄物の保管・処理基準に従い、適正に保管又は処理しなければなりません。
PCB廃棄物を含む特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、廃棄物処理法により、事業場ごとに「特別管理産業廃棄物管理責任者」の設置が義務付けられているとともに、「千葉市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則」により、同責任者に関する届出が義務付けられています。
詳細は以下のページをご確認ください。
このページの情報発信元
環境局資源循環部産業廃棄物指導課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5682
ファックス:043-245-5477
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