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更新日:2010年5月17日
千葉市男女共同参画苦情処理制度
(平成15年4月1日スタート)
苦情処理委員が、市民の皆さんからの男女共同参画施策についての
苦情や相談、人権侵害に対する救済などの申出を受付け、対応します。
1どんなことを苦情処理委員に申し出ることができますか?
市が実施する男女共同参画に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情や相談を申し出ることができます。
市の施策とは、広く市民を対象として実施している施策のことをいい、個々の市職員の言動や個々の市民に対して行った許認可、審査などの行為は含まれません。
また、配偶者などへの暴力やセクシュアル・ハラスメントなどにより人権が侵害され、被害や不利益をこうむった場合の救済についても申し出ることができます。
2誰でも申し出ることができますか?
市内に住所がある方のほか、市内に在勤、在学している方が申し出ることができます。
3申出をした場合,苦情処理委員はどのように対応しますか?
市長から委嘱された苦情処理委員(大学教授,弁護士)が必要に応じて調査します。
調査の結果、必要な場合は、市の施策については、助言や意見を述べ、人権が侵害された場合の救済事案については、相手方に対し、助言や是正の要望などを行います。
その際、個人情報の保護には十分配慮します。
配偶者などへの暴力やセクシュアル・ハラスメントなどにより人権が侵害された場合の事案については、必要に応じて男女共同参画センター(ハーモニー相談)などに引き継ぎます。
4すべての申出が調査されますか?
この制度では次の申出などは調査できません。その場合は申出をした方に通知します。
○ 判決,裁決などにより確定した事項
○ 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申し立ての審理中の事案に関する事項
○ 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」に定める紛争の解決の援助の対象となる事項
○ 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項
○ 監査委員に住民監査請求を行っている事案に関する事項
○ 条例又はこの規則に基づく苦情処理委員の行為に関する事項
○ 人権を侵害された場合の申出が,当該申出に係る人権侵害のあった日から1年を経過した日以後にされたとき
○ そのほか,苦情処理委員が調査などを行うことが適当でないと認める事項
5申出書は?
申出をする方は、「申出書」を提出していただきますが、申出をする方の氏名、住所、電話番号、申出の趣旨及び理由、他の機関への相談などの状況、人権侵害の被害にあわれた日、申出年月日が記載されていれば、所定の申出書以外でも提出できます。
6申出の方法は?
原則として書面です。郵送やFAXでも男女共同参画相談室に提出できますが、その場合は、申出の趣旨や内容を確認するため、後日来庁などをお願いすることがあります。
【FAX】 043-245-5539
【宛て先】 〒260-8722 千葉市中央区千葉港1-1
千葉市市民局生活文化スポーツ部男女共同参画課 男女共同参画相談室
7 申出書の入手方法は?
こちらからダウンロードできます。
そのほか、男女共同参画課、千葉市男女共同参画センター窓口でも配布しています。
※苦情等申出書は、郵便又はファックスで送付するか、直接窓口に提出してください。
※なお、必要な内容が記載されていれば、この様式以外での申出も受け付ますが、匿名や電話での申出は受け付けません。
市民局生活文化スポーツ部男女共同参画課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所8階
電話:043-245-5060
mail:danjo.CIL@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
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