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更新日:2021年3月18日
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千葉市条例第34号
公布日 平成14年9月25日
施行日 平成15年4月1日
目次
第1条 目的
第2条 定義
第3条 基本理念
第4条 市の役割
第5条 市民の役割
第6条 事業者の役割
第7条 性別による権利侵害の禁止
第8条 基本的施策
第9条 基本計画
第10条 施策の策定等に当たっての配慮
第11条 年次報告
第12条 調査研究
第13条 広報活動等
第14条 男女共同参画週間
第15条 拠点施設
第16条 苦情及び相談の申出等
第17条 審議会
第18条 委任
附則
千葉市民が,21世紀を豊かにいきいきと暮らしていくためには,男女が人権を尊重しあい,互いの個性と能力を十分に発揮し,自立した生活を営むことができる男女共同参画社会を形成することが緊要な課題である。
千葉市は,これまで「ハーモニー」を男女共同参画社会をイメージする言葉として,さまざまな個性が響きあい,認めあいながら形づくる社会を目指し各種の施策を積極的に展開してきたが,なお一層の努力が求められている。
千葉市は,ここに,すべての市民が,男女の別なく個人として尊重され,お互いに対等な立場であらゆる分野に参画する機会が確保され,責任を分かちあう男女共同参画社会の実現を目指し,この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は,男女共同参画社会の形成に関し,基本理念を定め,市,市民及び事業者の役割を明らかにするとともに,男女共同参画社会の形成に関する施策の基本的事項を定めることにより,男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(基本理念)
第3条 男女共同参画社会の形成は,次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。
(市の役割)
第4条 市は,男女共同参画社会の形成に関する施策(積極的格差是正措置を含む。)を策定し,実施する役割を担うものとする。
2 市は,男女共同参画社会の形成に関する施策を実施するに当たり,市民,事業者,国及び他の地方公共団体との協働を図る役割を担うものとする。
第5条 市民は,男女共同参画社会の形成についての理解を深め,職場,家庭,地域,学校その他の社会のあらゆる分野において男女共同参画社会の形成に努める役割を担うものとする。
2 市民は,市が実施する男女共同参画社会の形成に関する施策に協力する役割を担うものとする。
第6条 事業者は,その事業活動において,男女共同参画社会の形成に努めるとともに,職場における活動と家庭生活における活動その他の活動とを両立できる職場環境を整備する役割を担うものとする。
2 事業者は,市が実施する男女共同参画社会の形成に関する施策に協力する役割を担うものとする。
(性別による権利侵害の禁止)
第7条 何人も,職場,家庭,地域,学校その他の社会のあらゆる分野において,性別による差別的取扱いを行ってはならない。
2 何人も,職場,家庭,地域,学校その他の社会のあらゆる分野において,他の者に対し性的な言動を行うことにより,当該者の生活の環境を害し,若しくは不快な思いをさせ,又は性的な言動を受けた者の対応により,当該者に不利益を与える行為を行ってはならない。
3 何人も,配偶者等に対し,身体的,精神的又は経済的な苦痛を与えるような暴力的行為等を行ってはならない。
(基本的施策)
第8条 市は,男女共同参画社会の形成を推進するため,次に掲げる基本的施策を行うものとする。
(基本計画)
第9条 市長は,男女共同参画社会の形成に関する施策並びに市民及び事業者の取組を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は,基本計画を策定するに当たっては,あらかじめ,千葉市男女共同参画審議会の意見を聴くとともに,市民及び事業者の意見を反映させるよう努めるものとする。
3 市長は,基本計画を策定したときは,これを公表するものとする。
4 前2項の規定は,基本計画を変更する場合について準用する。
(施策の策定等に当たっての配慮)
第10条 市は,男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し,実施するに当たっては,男女共同参画社会の形成に配慮するものとする。
(年次報告)
第11条 市長は,毎年度,男女共同参画の推進状況及び施策の実施状況について報告書を作成し,公表するものとする。
(調査研究)
第12条 市は,男女共同参画社会の形成に関する施策を効果的に推進するため,男女共同参画に関する調査研究及び情報の収集を行うものとする。
(広報活動等)
第13条 市は,男女共同参画社会の形成についての市民及び事業者の理解を深めるために積極的な広報活動に努めるものとする。
2 市は,刊行物等を作成するに当たっては,第3条に規定する基本理念の趣旨を踏まえ作成するものとする。
(男女共同参画週間)
第14条 市は,市民及び事業者の男女共同参画社会の形成に対する関心を高め,理解を深めるとともに,男女共同参画社会の形成に向けた取組が積極的に行われるよう,男女共同参画週間を設ける。
2 男女共同参画週間は,毎年12月のうち市長が別に定める日から1週間とする。
3 市長は,男女共同参画週間において,男女共同参画社会の形成に著しく貢献し,又は積極的な取組を行ったと認められる事業者を表彰することができる。
(拠点施設)
第15条 市は,男女共同参画社会の形成に関する施策を推進し,並びに市民及び事業者の男女共同参画社会の形成に関する取組を支援するため,拠点施設を設けるものとする。
(苦情及び相談の申出等)
第16条 市長は,市が実施する男女共同参画社会の形成に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情及び相談を処理し,並びに男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済を図るため,必要な委員(以下この条において「委員」という。)を置く。
2 市民及び事業者は,委員に対し前項に規定する苦情若しくは相談又は救済を申し出ることができる。
3 委員は,前項の規定による苦情又は相談の申出があった場合は,必要に応じて調査等を行うとともに,必要があると認めるときは,市長に意見を述べるものとする。
4 委員は,第2項の規定による救済の申出があった場合は,必要に応じて関係者に対し調査等を行うとともに,必要があると認めるときは,当該関係者に対し助言,是正の要望等を行うものとする。
5 委員は,第1項に規定する苦情及び相談の処理状況について千葉市男女共同参画審議会に報告するものとする。
6 前各項に定めるもののほか,委員に対する申出に関し必要な事項は,規則で定める。
(審議会)
第17条 市長の諮問に応じ,基本計画その他の男女共同参画社会の形成に関する重要事項を調査審議するため,市長の附属機関として,千葉市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は,男女共同参画社会の形成に関する施策の実施状況について調査審議し,市長に意見を述べることができる。
3 審議会は,学識経験者,市民の代表者等のうちから,市長が男女の委員の数が概ね同数となるよう委嘱した委員15人以内で組織する。
4 委員の任期は2年とし,2期を超えて連続して再任されることはできない。
5 前各項に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に策定されている男女共同参画社会の形成に関する市の基本的な計画であって,男女共同参画社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るためのものは,第9条第1項の規定により策定された基本計画とみなす。
附則
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
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市民局生活文化スポーツ部男女共同参画課
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