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更新日:2024年1月4日

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千葉市パートナーシップ弔慰金

宣誓者が死亡した場合に、以下の対象事業において、これまで遺族に支給されていた給付と同等の弔慰金をパートナーまたは子にも支給します。

対象者

  • 死亡した者のパートナー(死亡時に千葉市パートナーシップ宣誓制度の要件満たしていた者)
  • 死亡した者の子(死亡した者の実子または養子を除く)

対象事業一覧

定額を支給するもの

宣誓者死亡時の未支給額を支給するもの

対象事業詳細

災害見舞金 

内容

災害(風水害・地震・火災等)により被害を受けた者またはその遺族に災害見舞金を支給する

支給額
  • 自然災害による死亡
    (主たる生計維持者)100万円
    (上記以外の者)50万円
  • 自然災害以外の災害による死亡
    5万円

災害弔慰金 

内容

特定の災害により死亡した者の遺族に災害弔慰金を支給する

支給額
  • 主たる生計維持者が死亡した場合
    500万円
  • 上記以外の者が死亡した場合
    250万円

国民健康保険制度における傷病手当金 

※宣誓者死亡時の未支給額を支給

内容

国民健康保険加入者が新型コロナウイルス感染症の感染等により、労務に服することができない方に対し、傷病手当金を支給する
(令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染したものに限る)

支給額

労務に服することができなかった日について、一定の算式により計算した額

千葉市心身障害者福祉手当 

※宣誓者死亡時の未支給額を支給

内容

在宅の重度の心身障害がある方に対し、心身障害者福祉手当を支給する

支給額

月額5,000円
(重複障害者は月額10,500円)

特別障害者手当 

※宣誓者死亡時の未支給額を支給

内容

重度の障害が重複するなど、日常生活において常時特別の介護を必要とする障害がある方に対し、精神的、物資的な負担の軽減の一助として手当を支給する

支給額

月額27,980円
※令和5年度月額。物価や賃金などの変動に応じて、毎年見直しを実施。

制度開始日

令和6年1月1日以降に死亡した方に対する弔慰金が対象です。

要綱

 

 

 

 

このページの情報発信元

市民局生活文化スポーツ部男女共同参画課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5592

danjo.CIL@city.chiba.lg.jp

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