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更新日:2023年4月1日

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市民の声:マイナンバーを使用した市県民税電子申告について

要旨

「住民税(市・県民税)額試算・申告書作成サービス」は申請書の作成までしかできない。住民税の申告を、マイナンバーカードを使って電子申告することはできないか。

回答内容

「住民税(市・県民税)額試算・申告書作成サービス」については、申告する方が住民税額の試算及び住民税申告書がスムーズに作成できるようにすることを目的として設定しているものでございますが、ご指摘のとおり、申告書を電子申告として提出する機能は、納税義務者の利便性向上のため、必要な機能だと認識しております。
この点について、地方税共同機構(地方団体が共同して運営する組織として、地方税に係る納税義務者の利便向上に寄与することを目的として設立したもの)では、今後、電子申告の対象手続きを拡大し、住民税申告書につきましても全国的に電子申告が可能となるよう検討が進められているため、本市としても、住民税申告書の電子申告手続きに係るシステム構築の動向を注視するとともに、導入に向けた検討を進めていく所存です。

(お問い合わせ)
財政局税務部課税管理課 TEL 043-245-5120

このページの情報発信元

総合政策局市長公室広報広聴課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5796

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