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更新日:2023年6月1日

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市民の声:千葉市の霊園の使用料について

要旨

千葉市の霊園は墓地使用料の改定を行っておらず、千葉市の財産を不当廉売したのではないか。なぜ資材費、人件費の値上がりを考慮して霊園の使用料の改定を実施しなかったのか、民間霊園の経営を圧迫しているのではないか。
また、墓地使用料を定期的に改定していれば、墓地管理料を徴収しなくても済んだのではないか。

回答内容

「墓地使用料の改定を行っておらず、千葉市の財産を不当廉売したのではないか。なぜ資材費、人件費の値上がりを考慮して霊園の使用料の改定を実施しなかったのか、民間霊園の経営を圧迫しているのではないか」とのことですが、昨年、現在整備中の平和公園A地区の用地取得費や造成費から墓地使用料の再検証を行ったところ、現行の使用料と比較して整備費に大きな開きはないこと、他の自治体の墓地使用料とのバランスを考慮しても、本市の墓地使用料が低い水準にあるとは言えないことから、改定は行わず、現行額を据え置くこととしました。
次に、「墓地使用料を定期的に改定していれば、墓地管理料を徴収しなくても済んだのではないか」とのことですが、墓地使用料は、施設整備に係る用地取得費や造成費などから算出しており、墓地の専用部分(区画)を独占的に使用する権利を得るための永代使用料として、墓地の使用許可を受ける際に一度だけ納めていただくものです(別添 千葉市霊園設置管理条例 第26条)。
一方、共用部分に係る維持管理費につきましては、平成23年度までは市がその全てを負担してきたところですが、今後も継続的かつ安定的に快適な墓参環境を提供するために、墓地使用者の皆様に今後も永続的に必要となる共用部分の清掃、樹木の管理及び園路の整備・修繕などの維持管理費用の一部に充当するために、受益者負担の考えのもと、平成24年度から年に1回、墓地管理料(別添千葉市霊園設置管理条例 第27条)を徴収させていただいたところです。
このことからも、共用部分に係る維持管理費である墓地管理料の徴収と墓地の使用許可を受ける際に納めていただくものである墓地使用料の改定とは性質が異なりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

(お問い合わせ)
保健福祉局医療衛生部生活衛生課 TEL 043-245-5213

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