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更新日:2023年4月1日

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市民の声:保育料の第二子半額制度について

要旨

保育料の多子軽減について、なぜ第一子が卒園すると制度が適用されなくなるのか。在園していなくても適用してほしい。

回答内容

まず、現状についてですが、本市の保育料の多子軽減につきましては、国の基準に基づいた制度としており、低所得世帯やひとり親世帯等の要保護世帯を除き、第2子以降の判定を行うにあたり、保育認定児童(2号・3号認定)は0歳から5歳までの6年間を対象としています。
この6年間という期間は、幼稚園と保育所のどちらの施設を利用された場合も、保護者の「負担の平準化」を図る観点から保育料等に関する多子軽減措置の対象年齢(学齢)を定めたものです。
具体的には、3歳から幼稚園へ入園可能な教育認定児童(1号認定)は3歳から小学3年生までの6年間を対象とし、0歳から保育園へ入園可能な保育認定児童(2号・3号認定)は0歳から修学前までの6年間を対象とするものです。
なお、皆様にご負担いただく保育料額につきましては、本市では、国基準額の約8割に軽減した金額に設定しており、差額の約2割分については、保育所利用者以外の納税者の皆様にも広くご負担いただいている状況です。
ご提案いただいた多子軽減の取組みを直ちに行うことは困難ではありますが、いただいたご意見や他自治体の取組み状況なども参考にしながら、子育て支援の全体のあり方の中でより良い方法を検討してまいります。

(お問い合わせ)
こども未来局こども未来部幼保運営課 TEL 043-245-5726

このページの情報発信元

総合政策局市長公室広報広聴課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5796

kohokocho.POM@city.chiba.lg.jp

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