ホーム > 市政全般 > 広報・広聴・市民参加 > 広聴 > 市民の声 > 市民の声:動物のフンについて

更新日:2023年4月1日

ここから本文です。

市民の声:動物のフンについて

要旨

犬のフンをそのまま路上に放置する飼い主がいるので罰金をとる条例を作ってほしい。

回答内容

本市では、動物の愛護及び管理に関する法律及び千葉市動物の愛護及び管理に関する条例により、動物の適正飼養の向上を図っているところです。
同条例第6条第2項第2号では、犬の飼い主は、飼い犬を運動させるときは、汚物を処理するための用具を携帯し、その汚物を適切に処理することを飼い主の遵守事項として定めており、これに違反したときは、飼い主等に対して勧告、命令を行うことができ、命令に従わない者は、1年以下の懲役又は30,000円以下の罰金に処する旨の規定があります。
また、汚物に関して特化したものではございませんが、同法律第25条第1項から第3項では、悪臭などの発生により周辺住民の生活環境や日常生活を著しく損なわせている者に対して、指導・勧告・命令を行うことができ、同法第46条の2において、命令に違反した者に対して罰則を科す規定もございます。
いただいたご意見にありますように、罰則規定の周知が、飼い主に対して抑止力となるとも考えられることから、今後は、既存の看板等の文言について検討するとともに、犬のフンを放置している飼い主の特定につながる情報をいただけるようであれば飼い主に対する指導を行ってまいります。
また、毎年実施しております6月の「適正飼養月間」や11月の「危害防止月間」での市政だより等を通じた啓発も引き続き行いながら、適正飼養の啓発に取り組んでまいります。

(お問い合わせ)
保健福祉局医療衛生部生活衛生課 TEL 043-245-5215

このページの情報発信元

総合政策局市長公室広報広聴課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5796

kohokocho.POM@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?