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更新日:2023年6月8日

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市民の声:就労継続支援A型事業者の指導について

要旨

就労継続支援A型事業のある事業所の母体に、欠格事由該当者がいる。全国各地で指定取消をされ、今もA型事業所を運営している。一度指導をお願いしたい。

回答内容

指定障害福祉サービス事業者の指定に係る欠格事由該当者については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第3項第6号に定めのあるとおり、事業者の役員又は事業所の管理者となります。
ご指摘いただいた就労継続支援A型事業所におきましては、役員又は管理者に欠格事由に該当する方はいませんでした。

(お問い合わせ)
保健福祉局高齢障害部部障害福祉サービス課 TEL 043-245-5174

このページの情報発信元

総合政策局市長公室広報広聴課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5796

kohokocho.POM@city.chiba.lg.jp

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