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更新日:2023年4月1日

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市民の声:軽自動車税の納付について

要旨

自分が所有しているコンバインについて、公道を走っていないのに過去にさかのぼって軽自動車税がかかると言われた。そんなことは知らなかった。市民に積極的にわかりやすく周知すべきだ。また、千葉市全域を調査または販売店と連携するなどして、納付していない人がいないようにしてほしい。

回答内容

まず、軽自動車税(種別割)の課税客体の把握についてですが、軽自動車等の台数は非常に多く、また取得、名義変更、廃車等の異動も頻繁に行われるため、地方税法及び市税条例では、納税義務者が異動等の申告等の義務を負うこととされています。この申告等が適正になされることにより、課税客体の把握を適正に行い、課税事務の円滑な執行が可能となります(地方税法第443条第1項に軽自動車税の納税義務者等、同法第463条の19第1項に軽自動車税種別割の賦課徴収に関する申告又は報告の義務、同法第463条の21に軽自動車税種別割の不申告等に関する過料並びに市税条例第28条に軽自動車税の納税義務者、同条例第32条に種別割に関する申告又は報告、同条例第33条に原動機付自転車等の標識の交付等及び同条例第49条に不申告に関する過料が規定されています)。
地方税法等では、軽自動車税(種別割)の納税義務者について、「軽自動車等の所有者」と規定しているため(地方税法第443条第1項)、公道を走ることがないコンバイン等の小型特殊自動車であっても、軽自動車税(種別割)の納税義務があることとなります。
また、過去に遡及する賦課決定につきましては、3年間の賦課決定の期間制限が規定されているところです(地方税法第17条の5第3項)。
制度の内容については、市ホームページ・市税のしおり・市政だより等で周知を図っているところですが、ご指摘を受けた表現の点は、改めて、文言を検討し、順次変更させていただきます。また、コンバイン等の農耕機器を取り扱う販売店が加盟する団体等にも現状を確認するなどして、状況に応じて同団体と協議し、販売店への周知を図ってまいります。
なお、課税対象の把握についても、現状確認の上、可能な方法を検討してまいりますが、効果的な実施に向けては、検討時間が必要となりますことをご理解ください。
販売店等との「所有者を把握できるようなシステムの構築」については、地方税法(第20条の11)で事業者等への協力要請が規定されていますが、事業者への強制力はなく、市税条例等に規定もなく、販売店から購入者の氏名や住所等の個人情報を提供してもらうためには、法令等の改正等が必要な事をご理解くださるよう重ねてお願い申し上げます。

(お問い合わせ)
財政局税務部課税管理課 TEL 043-245-5120

このページの情報発信元

総合政策局市長公室広報広聴課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5796

kohokocho.POM@city.chiba.lg.jp

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