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更新日:2023年6月8日

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市民の声:中田スポーツセンター球技場における減免申請の手続きについて

要旨

中田スポーツセンター庭球場の利用料金減免申請について、下記の規定等があるにもかかわらず、当該施設が手帳の提示以外に別途減免申請書の提出を求める理由を教えてほしい。
1.千葉市スポーツ施設管理規則第7条に利用料金の減免については「障害者手帳を提示」と記載されている。
2.中田スポーツセンターホームページの利用料金表には「障害者手帳提示で利用料金が免除」と記載されている。
3.同指定管理者が運営している北谷津温水プールでは「手帳(又はミライロ)の提示」のみで免除としている。
また、今後も独自に減免申請を必要とする場合、市内スポーツ施設における減免の手続き方法が統一できない理由を教えてほしい。

回答内容

現状の減免手続きについてですが、スポーツ施設の使用は、北谷津温水プールのような「個人使用」と、中田スポーツセンター庭球場のようなコートを時間で貸し出す「専用使用」がございます。「個人使用」と「専用使用」で事務手続きが異なるため、ご指摘のような対応の差がございました。
なお、スポーツ施設管理規則第7条第1項については、「個人使用」を対象とした記載となっております。
この度、いただいたご意見を踏まえ、市民サービスのさらなる向上のため運用を見直し、障害者の方が施設を利用する際、障害者手帳等の提示のみで減免を適用することといたしました。

(お問い合わせ)
市民局生活文化スポーツ部スポーツ振興課 TEL 043-245-5967

このページの情報発信元

総合政策局市長公室広報広聴課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5796

kohokocho.POM@city.chiba.lg.jp

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