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更新日:2023年8月1日

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市民の声:発熱時における医療機関の対応について

要旨

子ども二人が発熱をしたため、かかりつけ医を受診しようとしたら、「37.5度以上の発熱は受診不可、抗原検査の陰性結果がなければ受診できない」と言われたので、抗原検査キットを購入し、陰性だったため再度受診しようとしたら「医療機関の抗原検査でないと認められない。」と言われた。
1、現在5類感染症の「疑い」を理由に、医療機関が他の医療機関での陰性結果を受診条件とすることは、法的ないし社会的役割上、問題ないのか。
2、市として、その医療機関の対応はどのように考えるか。
3、市がその対応を改めてた方が良いと考える場合、千葉市医師会などへ働きかけることは可能か。
4、「受診前に医療機関による抗原検査(個人の抗原検査は不可)を求める医療機関はHP等に明記することなど、患者が窓口で初めて知ることのないよう」に働きかけることはできないのか。
5、千葉市医師会は、所属医師の医療機関でこういった対応を把握し、認めているのか。また、市長は把握しているのか。

回答内容

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2類相当から5類に変更されたことに伴い、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならないとする医師の「応召義務」の取扱いについて、り患している若しくはその疑いがあるということのみでは、診療を拒否する正当な事由に該当しないといったことが国により医療機関に示されており、各医療機関はそれぞれの事情に応じた対応を要請されております。
本市としましては、感染防止対策を講じた上で患者を受け入れるなど、幅広い医療機関で発熱患者が受診できる医療体制を作ることが重要であると考え、5類移行に合わせて新型コロナウイルス抗原検査キット及び二酸化炭素濃度測定器の配布や、発熱患者等診察協力支援金などの制度により医療機関を支援し、千葉市医師会等の協力を得ながら、市内の医療機関に発熱患者や新型コロナウイルスの感染が疑われるような市民が受診できるように医療提供体制の確保に努めております。
また、千葉県において、発熱等が生じた方が受診できる「外来対応医療機関」を公表しております。
しかしながら、前述の「応召義務」につきまして、国から「診察治療の求めに対する適切な対応」として示されているガイドラインでは、医師の診察能力や混雑状況によって患者を断ることはできることとされています。市内の医療機関によっては混雑状況等の理由で発熱患者の受入が困難な場合があり、外来対応医療機関であっても、感染拡大防止のため、発熱患者の診療時間や受付・診療場所を分けて対応していることから、必ず受診される前に電話等で確認するよう求めております。
記載いただいた医療機関の対応にご納得いただけない場合は、日本の医療制度では、患者側が受診する医療機関を自由に選ぶことができるフリーアクセスとなっておりますので、お子様のかかりつけ医の変更もご検討いただく必要があるかと思いますので、医療機関を検索できる下記ホームページをご参照いただき、信頼関係が築ける医療機関をお探しください。
また、お手紙に記載いただいた医療機関も発熱等の症状が生じた方が受診できる医療機関として、千葉県に指定された外来対応医療機関リストに掲載されていますが、前述のとおり状況によって断ることも考えられますが、千葉県には情報提供を行います。
なお、本件をお伝えするに際に、個人情報はお伝えしないことを申し添えます。
・発熱時の行動フロー・コロナかなと思ったら(外来対応医療機関)https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/hatsunetsu.html(外部サイトへリンク)
・わたしの町のお医者さん(千葉市医療情報マルチメディアシステム)
https://www.chiba-city-med.or.jp/medicalsearch/(外部サイトへリンク)
・ちば医療なび(千葉県医療情報提供システム)
http://www.iryo.pref.chiba.lg.jp/Default.aspx(外部サイトへリンク)

(お問い合わせ)
保健福祉局医療衛生部医療政策課 TEL 043-245-5210

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