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更新日:2023年8月1日

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市民の声:障がい者手帳の更新について

要旨

障がい者手帳について、保健福祉センターまで行かないと更新ができないが、移動費用がない時や急病の時に更新ができず期限が切れてしまうのではと心配だ。職員の訪問による更新も考えてほしい。

回答内容

障がい者手帳に関するご意見についてですが、精神障害者保健福祉手帳に関するものとして、回答させていただきます。
精神障害者保健福祉手帳の更新は、ご本人が保健福祉センターにお越しいただいてお手続きいただくことはもちろんですが、何らかの理由によりお越しいただけないときは、申請書を郵送して手続きを進めることもできます。
また、ご本人に代わり、ご家族や医療機関職員の方がお手続きすることもできますので、ご提案いただきました職員の訪問による更新申請受付は考えておりません。ご理解くださいますようお願いいたします。
申請書を郵送いただくときは、事前に花見川保健福祉センター健康課(連絡先は下記)へご相談ください。手続きを円滑に進めるため、申請書の記載や添付書類の確認などをお手伝いいたします。
なお、精神障害者保健福祉手帳は、有効期限の日の3か月前から更新の申請をしていただくことができます。また、有効期限の経過後であっても、3か月以内であれば更新の申請を受け付けることができます。ただし、新しい精神障害者保健福祉手帳の交付には申請から2か月程度かかりますので、申請の時期によっては、有効な精神障害者保健福祉手帳が一時的にお手元にない状態が発生してしまいます。なるべく早目にお手続きいただきますようお願いいたします。

(お問い合わせ)
花見川保健福祉センター健康課 TEL 043-275-6295

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