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更新日:2023年8月1日

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市民の声:認知症対応型グループホームについて

要旨

高齢者施設の認知症対応型グループホームについて、社会福祉法人のグループホームでないと利用者負担軽減制度がないのはなぜか。

回答内容

この制度は、厚生労働省からの通知(平成12年5月1日老発第474号)に基づいて実施しているもので、ご質問をいただいている「認知症対応型グループホーム」は、社会福祉法人の運営するグループホーム、営利法人等が運営するグループホーム、いずれにおいてもこの制度の対象外となります。
参考として、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の介護保険での対象項目(軽減サービス)を以下にお示しします。
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)、小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設

(お問い合わせ)
保健福祉局高齢障害部介護保険管理課 TEL 043-245-5063

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