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更新日:2023年8月1日

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市民の声:精神障害者保健福祉手帳について

要旨

子どもが精神障害者保健福祉手帳の申請を行い、結果通知書が届いたが、通知書中の教示という項目に「処分」という言葉が用いられていた。処分という言葉は「規則、規約、法律等に違反したものに対する処罰」であり、手帳交付をこのような犯罪者が処罰を受けることを指すような文言で扱われることに憤りを感じる。
通知書の担当部署へ電話して伝えたところ、職員から「昔から使っている言葉であり、そのような意味では使っていない。」という返答を受けた。こころと難病の相談部署の担当者の返答としては、不適切ではないか。
障害者認定を受けることが、犯罪者が処罰される際に使われる言葉と同じでよいはずがない。早急な改善を要望する。

回答内容

精神障害者保健福祉手帳の決定通知は、行政手続法第2条第2号による「処分」、すなわち、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当し、教示の内容につきましては、この行政手続法に基づき、記載しております。行政文書特有の言葉であり、ご気分を害してしまいましたことを心よりお詫びいたします。
いただきましたご意見を踏まえまして、本通知につきましては、行政文書として誤解を招かない範囲において、一般的なわかりやすい言葉へ修正することができるか検討するよう、担当課に指示しました。
また、本市職員の対応につきましても、説明が十分でなく、ご不快な思いをさせてしまい、大変申し訳ございませんでした。今後とも、市民の皆様に丁寧で分かりやすい説明を尽くすよう指導してまいります。

(お問い合わせ)
・精神障害者保健福祉手帳に関すること
保健福祉局高齢障害部こころの健康センター TEL 043-204-1582
・精神保健福祉相談・指導等に関すること
若葉保健福祉センター健康課 TEL 043-233-8715

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