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更新日:2023年8月1日

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市民の声:障害福祉サービス受給証の申請書様式について

要旨

障害福祉サービス受給者証の申請に利用する「介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」という申請書の様式及びその記載例について、申請者が保護者、対象者が児童とカッコ書きにより表記され、それぞれ記載することとなっているが、申請者としての個人番号・氏名・生年月日の記載については法令では必須の事項であるようだが記載例では斜線となっており、また続柄は対象者の記載事項のようだが、申請者の記載事項になっている。
また、対象者が上欄、申請者が下欄となっているが、これも上下を反転させ、申請者を上欄、対象者を下欄とした方が良いと思うので、申請者の記載事項の居住地・連絡先を上欄に移動した上で、上欄を「申請者」、下欄を「支給申請に係る児童」などとする形の方が相応しい思う。

回答内容

障害福祉サービス受給者証の申請に利用する「介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」については、国の省令である障害者総合支援法施行規則に規定する記載事項に留意しつつ、様々なご意見を考慮し、市の規則で様式を定めています。
ご意見いただきました「申請者の氏名等の記載」については、対象者が18歳以上の場合、対象者と申請者は同一となるため、同じ内容を改めてご記入いただくことを避けるため、申請者欄の記入は不要とし、18歳以上の記載例においてのみ斜線を引いております。
次に、「続柄」についてですが、国の規則では、対象児童の記載事項となっておりますが、本市では、申請される保護者の対象者から見た続柄の把握を優先し、保護者の記載事項としております。
今後、様式の改正を行う際は、様々なご意見を踏まえたうえで検討してまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

(お問い合わせ)
保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課  TEL 043-245-5228

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