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更新日:2023年8月1日

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市民の声:固定資産税の金融機関の引き落としについて

要旨

固定資産税の金融機関引落しについて、中央区に固定資産税の対象が2か所あるため別の口座にできないかと問い合わせたところ、「同じ中央区内のものは一緒となります。」と言われ理由を聞こうとしたところ一方的に電話を切られてしまった。税の引落しについて同じ区内のものは同一口座でなければならない理由とその改善をお願いしたい。

回答内容

このたびは、職員の不適切な対応により、不快な思いをさせてしまいましたことをお詫び申し上げます。職員には、日頃より親切・丁寧な窓口対応を心がけるよう指導しておりますが、あらためて接遇教育等を徹底し、相談内容を的確に把握し市民の皆様に寄り添った丁寧な説明を行うよう職員個々の資質向上に努めます。
固定資産税・都市計画税の金融機関の引落としにつきましては、地方税法上、土地・家屋を所有者ごとに土地の課税標準額、家屋の課税標準額を算出し、同じ区内に所在する全ての物件を合計したうえで、税額を計算することとされております。
このため、物件ごとに納付口座を分けて管理されたいとのご要望にはお応えできませんのでご理解いただきますようお願いいたします。
なお、物件ごとの相当税額がご必要の場合には、お手元にある課税明細書で確認ができますのでご参照ください。

(お問い合わせ)
財政局税務部東部市税事務所資産税課 TEL 043-233-8145

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