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更新日:2023年8月1日

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市民の声:市営霊園使用規則におけるパートナーシップ宣誓について

要旨

市営霊園使用規則の配偶者と同様の関係にある者としてパートナーシップ宣誓をした者は認められるのか。

回答内容

千葉市霊園管理規則に規定する、配偶者と同様の関係にある者として、パートナーシップ宣誓をした者も認めるのかにつきましては、規則では、使用許可をうけることができる者の資格として、市営霊園使用規則第2条第1項第1号イにおいて「一般墓地の使用許可を受けようとするものが死亡者の配偶者若しくは配偶者と同様の関係にあると認めることが相当である者として市長が別に定める者又は2親等以内の血族であること」と規定しています。
この点、「配偶者と同様の関係にあると認めることが相当である者として市長が別に定める者」につきましては、市営霊園管理事務取扱要綱第4条第2項で、「規則第2条第1号イにより市長が別に定める者は、千葉市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱によりパートナーシップを宣誓している者とする。」と規定しています。
よって、パートナーシップを宣誓している者は、千葉市霊園管理規則上、配偶者や2親等以内の血族と同様に、墓地の使用許可をうけることができる者の資格を有していると認めています。

(お問い合わせ)
保健福祉局医療衛生部生活衛生課 TEL 043-245-5213

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