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更新日:2023年8月1日

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市民の声:稲毛海岸駅前の喫煙について

要旨

稲毛海岸駅前のベンチ、バスターミナル前のベンチ、たまに商業施設の近くに置いてあるベンチでも喫煙している人がいる。
受動喫煙での健康被害や、小さな子どもの場合は突然死の可能性にもつながるし、妊娠中の方にも良くない。
上記の全てのベンチの見えるところにしっかりと禁煙のステッカーを貼り、取り締まってほしい。条例違反しているのであれば見つけ次第しっかり罰金を取る等早急に対策をお願いしたい。また、吸っていない人から見ても禁煙の場所で吸っているだとわかるようにお願いしたい。

回答内容

本市では、「千葉市路上喫煙等及び空き缶等の散乱の防止に関する条例」を施行し、道路・公園など屋外の公共の場所(市内全域)での空き缶やたばこの吸い殻等のポイ捨てを禁止しております。
また、市内4か所(JR千葉駅東口地区、JR稲毛駅周辺地区、JR海浜幕張駅周辺地区、JR蘇我駅周辺地区)を取締り地区に指定し、路上喫煙を禁止しております。取締り地区外においては、路上喫煙等に対する取締りは行っておりませんが、条例では、取締り地区外においても、「路上喫煙しないよう努めなければならない」ことを定めており、市民の皆様からのご要望の多い駅周辺を半年に一度選定し、巡視員による指導活動を行っております。
現在、稲毛海岸駅は指導活動の対象に含まれておりませんが、この度のご意見を踏まえ、巡視員が同駅周辺を巡回し、路上喫煙やポイ捨てを行わないよう、指導活動を行うことといたします。また、今回のご意見は、今後の駅選定の際の参考とさせていただきます。
ご指摘をいただきましたベンチにつきましては、「路上喫煙・ポイ捨て禁止」と書かれたラミネート看板を数か所に設置する対応を図らせていただくこととし、ベンチに直接設置することが難しいものにつきましては、ベンチの周辺に設置することといたします。なお、看板の設置につきましては、許可申請の手続きが必要となるため、設置までに一定のお時間をいただくこととなりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
次に、受動喫煙につきましては、ご意見いただいたように、たばこの煙による健康影響があることから、屋内外を問わず防止すべきと考えております。改正健康増進法及び千葉市受動喫煙の防止に関する条例では、主に屋内における受動喫煙対策を進めているところです。
しかしながら、喫煙者に対しては、受動喫煙を生じさせないよう周囲へ配慮する義務は課されています。これに基づき、受動喫煙の防止に係る法令の規制内容と、その根拠となる健康影響について、引き続き周知啓発に努め、喫煙者の意識の醸成を図ってまいります。

(お問い合わせ)
・千葉市路上喫煙等及び空き缶等の散乱の防止に関する条例に関すること
環境局資源循環部廃棄物対策課 TEL 043-245-5067
・受動喫煙に関すること
保健福祉局健康福祉部健康推進課 TEL 043-245-5201

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