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更新日:2023年8月1日

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市民の声:あんしんケアセンターについて

要旨

あんしんケアセンターの職員一人が担当できる介護予防ケアプラン作成件数は20件と聞いているが、介護保険の申請をして要支援認定を受けたとしても、サービス利用ができない要支援認定者が多くなると思うので、職員が担当できるプラン作成件数上限を増やせないか。

回答内容

高齢者の身近な相談窓口である「あんしんケアセンター」は、市内に28か所のセンターと4か所の出張所を設置し、社会福祉法人や医療法人等に委託して運営しています。
センターは指定介護予防支援事業者として、「要支援1・2」の方の介護予防ケアプランの作成や介護予防が必要な方に対する介護予防ケアマネジメントを行う一方で、本市の地域包括ケアシステム推進の中核機関として、総合相談支援や権利擁護支援、ケアマネジャーへの支援、地域住民の活動に対する支援、医療・介護連携の推進などの役割を担っており、主任介護支援専門員、社会福祉士、保健師等の包括3職種によるチームアプローチによりこれらの業務を遂行しております。
また、介護予防ケアプランの作成におけるセンターの包括3職種が担当できる件数は、センターに求められる役割や業務量の増加、他自治体の現状、センターからの意見、サービス利用状況などを踏まえ、検討を続けてきております。その結果、一人あたりの作成件数の上限を20件とすることが適当と判断し、それを超える部分は、これまでと同じく、居宅介護支援事業者にプラン作成を委託したり、センター受託法人がプラン作成担当職員を配置するなどにより対応することとしています。
現在、介護予防サービスの利用者が増加し、コロナ禍の影響も大きく受ける中で、各センターは、これまでより委託先の居宅介護支援事業者を探すことに時間を要していますが、本市としては、引き続き、居宅介護支援事業者や受託法人等と連携を図り、適切なサービスが提供できるよう努めます。
また、令和6年4月施行の改正介護保険法では、居宅介護支援事業者が「要支援1・2」の方のプラン作成について市町村から直接指定を受けることが可能となるため、引き続き、その動向についても注視してまいります。

(お問い合わせ)
保健福祉局健康福祉部地域包括ケア推進課 TEL 043-245-5168

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