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更新日:2023年8月1日

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市民の声:市県民税の申告について

要旨

確定申告を地元の税務署で行い、それらの情報が千葉市の市税事務所市民税課へも情報が送られ、共有されていながら、なぜ確定申告時に県民税や市民税にも納税の不足分等の発生が指摘できないのか。また、なぜ県民税や市民税の追徴が5か月も遅れて市から請求されるか。国税であっても県民税・市民税あっても確定申告の申請時に両方の観点でチェックできるようにしてほしい。一括で処理できるように体制を改めてほしい。

回答内容

所得税については、申告納税方式が採られており、納税義務者がご自身で申告・納税することにより手続きが完了しますが、市民税・県民税については、賦課課税方式が採られており、確定申告書等の内容を基に改めて税額を計算し、納税義務者に税額を通知することによって課税が成立するという制度になっております。
確定申告書は、あくまで所得税の税額を算出するための書類であり、市民税・県民税の税額まで算出できる様式となっていないため、税務署での確認を終えた確定申告書の情報を基に、本市において市民税・県民税の税額を計算するという流れになっております。
また、市民税・県民税の納期については、地方税法第320条及び千葉市市税条例第16条の規定により、6月・8月・10月・1月とされており、地方税法319条の2の規定に基づき6月に市民税・県民税の納税通知書を納税義務者へお送りしているものです。
これらのことから、確定申告時に市民税・県民税を併せて請求するということはできませんが、本市ホームページに掲載しております「千葉市住民税額試算・申告書作成サービス」により、市民税・県民税の税額がどのくらいになるのか、あらかじめ把握することはできるようになっております。
現行の制度では、ご指摘のとおり、所得税の申告時点と市民税・県民税の税額決定の時点との間隔が開きすぎているという課題があり、国においても、市民税・県民税を所得税と同様の方式による「現年課税化」について検討がなされているところです。現行の地方税法では賦課課税方式が規定されているため、国において現行法を整備し、制度を改正する必要がありますが、令和4年2月15日の第208回国会衆議院総務委員会において、総務省より個人住民税の現年化の実現に当たっては、行政手続や企業事務のデジタル化の状況を踏まえ、制度移行時に生じる納税者の税負担、地方団体や企業の事務負担の増大などの課題を整理した上で丁寧な議論が必要である旨との見解が示されたところであり、現時点では法令等の改正には至っていない状況です。
ご要望にお応えすることができず申し訳ございませんが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ)
財政局税務部課税管理課 TEL 043-245-5120

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