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更新日:2023年8月1日

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市民の声:パートナーシップ制度等について

要旨

千葉市のパートナーシップ制度について聞きたい。
1.千葉市パートナーシップ制度について、「異性を問わず」となっているのはなぜか。
2.千葉市パートナーシップ制度について、通称名で宣誓が可能なのはなぜか。
3.市営住宅の申込みと結婚新生活支援事業について、パートナーシップ制度を解消してした際はどのように対応するか。
4.パートナーシップの証明カードはLGBT(性的少数者)の証明になるか。
5.街に掲示されているポスターで、過度な装飾がされていたり、青少年に悪影響を及ぼしたりするものを市で規制出来ないか。

回答内容

1.本市では、千葉市男女共同参画ハーモニー条例(平成14年千葉市条例第34号)の理念に基づきパートナーシップ宣誓制度を実施しており、すべての市民が個人として尊重される社会の実現を目指しているため、LGBT(性的少数者)の方であることを宣誓の要件とはしておりません。
2.戸籍に記載されている氏名から連想される性別と、外見の性別が一致しない場合など、氏名の使用に困難を抱えている方等への配慮から、宣誓には通称名を使用することができることとしております。なお、通称名を使用した場合は、戸籍に記載されている氏名をパートナーシップ宣誓証明書及び証明カードの裏面に記載します。
3.市営住宅に入居した方については、年2回パートナーシップ解消の有無について確認することとなっています。
パートナーシップの解消が確認できた場合には、同居の要件を満たさなくなるため、退去等の指導を行っていきます。
結婚新生活支援事業については、パートナーシップ宣誓に伴い実際に支出された家賃等の住居費に対する補助であることから、特段追跡は行っていませんが、仮に何らかの不正が判明した場合には、補助金の返還を求めてまいります。
4.千葉市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱で定める宣誓の要件に合致すれば、宣誓していただけます。また、その場合、申請に基づきパートナーシップ宣誓証明書及び証明カードを交付いたします。ただし、LGBT(性的少数者)の方であることを宣誓の要件とはしておりませんので、LGBT(性的少数者)であることの証明としては使用できません。
5.ポスターや看板などの屋外広告物については、屋外広告物法に基づき千葉市屋外広告物条例により、掲出する面積や設置できる個数について規制を行っています。
しかし、屋外広告物法では屋外広告物の表示する内容までの規制は認められておらず、また、自家用で一定規模のものについては、条例の適用が除外となる場合があります。
このため、ご意見を頂きましたポスターや看板の装飾、掲示内容については、規制はできないものの、必要に応じて、周辺の景観との調和などへの配慮について、広告主へ助言等を行うなど努めます。

(お問い合わせ)
・パートナーシップ制度に関すること
市民局生活文化スポーツ部男女共同参画課 TEL 043-245-5060
・市営住宅に関すること
都市局建築部住宅整備課 TEL 043-245-5845
・結婚新生活支援事業に関すること
都市局建築部住宅政策課 TEL 043-245-5849
・屋外広告物に関すること
都市局都市政策課都市景観デザイン室 TEL 043-245-5307

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