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更新日:2024年1月1日

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市民の声:川戸市民の森について

要旨

「川戸の森」の寄付受入及び開発行為について、森はハザードマップ外のため安全であるということだが、危険区域外であっても土砂災害は発生しており、そのことをどう捉えているのか。
また、斜面林等の補修工事により税金を用いた莫大な保全費用がかかってくるのではないか。
そういった意味で、よく調査を行った上で寄付を受け入れるべきではないのか。
また、この森には準絶滅危惧であるアオバズクの生息も確認されており、そのような貴重な森を伐採等から守っていくべきではないのか。

回答内容

千葉市ではかねてより、豊かな緑ときれいな水辺まちづくりを進めるにあたり、民有緑地の保全に取り組んでまいりました。
そのための施策として、保全すべき緑地を市の都市計画に位置付け、土地所有者からの行為許可が不許可となった場合、買入を市に申し出できる「特別緑地保全地区」、土地所有者と市の間の契約等に基づき緑地を市民供用しながら保全を図り、一定の要件があればその契約等解除が可能な「市民緑地」や「市民の森」などがあります。
市民緑地制度を活用した「川戸の森」は、土地所有者のご協力を基に、市と一定期間の契約を結び、民有地のまま身近な自然とのふれあいの場を市民の皆様に公開しているもので、相続等正当な理由がある場合には、その契約を解除することが認められている制度であります。
廃止となった旧川戸の森の一部については、できる限り緑地を残していきたいという市を含めた関係者の意向を踏まえて、緑地を維持した状態での市への寄附に向け、現在、当該用地取得予定の事業者と協議を進めております。
なお、旧川戸の森の土地を対象とした開発行為については、開発許可の適合性について審査を行い、令和5年9月12日付けにて許可いたしました。
この中で、排水施設等については、開発区域内の雨水等を有効に排出するとともに、その排出によってその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されていること等、必要な措置が講ぜられていることを確認しております。
次に、防災対策につきましては、令和元年の土砂災害は、市民の尊い命が奪われる大変いたましい災害となりました。本市では、土砂災害警戒区域に指定されず、ハザードマップに掲載されていない急傾斜地で災害が起こったことを受けて、千葉県に対して早期の指定についての要望や、本市が把握した新たな急傾斜地の調査の要望を行ってきたところです。
その後、千葉県では、土砂災害のあった緑区の急傾斜地を指定したほか、本市からの要望箇所も含めて、土砂災害の危険がある箇所の早期指定に向けた調査を進めているところであります。
今後も、土砂災害警戒区域の指定条件である、傾斜度30度以上かつ高さ5m以上の急傾斜地で、人家や公共施設に被害を及ぼすおそれのある箇所を把握した場合には、千葉県に情報提供し、区域指定された際には、ハザードマップを更新して、市民の皆さまの避難行動などの参考となるよう、周知を図ってまいります。

(お問い合わせ)
・土地の寄附に関すること
都市局公園緑地部公園管理課 TEL 043-245-5780
・開発許可に関すること
都市局建築部宅地課 TEL 043-245-5320
・防災対策に関すること
総務局危機管理部防災対策課 TEL 043-245-5113

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