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更新日:2023年10月1日

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市民の声:こども手当や保育料について

要旨

私は医師である。今年、所得制限で児童手当が支給されなくなった。現在専業主婦の妻が働こうにも保育料が高く、一時預かりもなかなか予約が取れない。子どもを2人目、3人目と考えられるほど生活が安定しない。世帯年収が同じくらいでも、共働き家庭には児童手当がある。このような差が生まれていることは平等といえるのか。高所得者の子育てに関してどのように考えているのか。

回答内容

子どもや子育てに関する施策は、保護者の方の所得状況によって左右されることなく、可能な限り一律に行われることが望ましいと考えており、本市では、地方単独事業である子ども医療費助成制度や、第3子以降の学校給食費無償化制度などにおいては所得制限を設けず、全ての子どもと子育て世帯を支援できるよう努めております。
しかしながら、児童手当(旧:子ども手当)のような法定受託事務においては、国が定めた基準に沿って処理するものであり、自治体には裁量の余地がない中、児童手当法等において支給額及び支給対象が定められ、令和4年10月支給分の手当からは一定の所得額以上の方には支給されない制度となっております。そのような国の基準の対象外となっている方々に、本市が独自に支給するには多額の経費が必要となるなどの財政上の制約もあり、現実的には実施は難しい状況です。
そうした中、国において令和5年6月13日に閣議決定された「こども未来戦略方針」により、全てのこども・子育て世帯を切れ目なく支援する観点から、令和6年度中に児童手当の支給対象について所得制限を撤廃するとともに、支給期間を高校生年代まで延長し、さらに第3子以降の支給月額を3万円とする方針が示されております。
本市としましては、国の動向を注視するとともに、子育て世帯の負担と給付の公平性の観点にも留意しつつ、今後も多様なニーズや社会情勢の変化に的確な対応を図り、より一層の子育て支援策の推進に取り組んでまいります。

(お問い合わせ)
こども未来局こども未来部こども企画課 TEL 043-245-5178

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