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更新日:2023年3月1日

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市民の声:介護従事者の緊急訪問要請への対応について

要旨

私は、在宅介護に従事しているが、先日、駐車場のない利用者から電話があり、緊急性を伴うものであったため、急遽訪問した。その際、利用者宅前に約10分の滞在で駐車違反の切符を切られた。緊急性を伴う訪問要請に対し、利用者宅に駐車場が無く、コインパーキングもない状況では路上に停めざるを得ない。このように、介護従事者が困る状況が続くと、利用者はサービスの依頼を控えるようなことになってしまう。この駐車場問題の解決方法を見つけてほしい。

回答内容

駐車せざるを得ない特別の事情がある場合、千葉県警察の駐車許可制度があります。この制度は、審査基準として駐車可能な場所が近隣に無く、公共交通機関等の交通手段によるものでは目的達成が著しく困難等の要件がありますが、駐車場所を管轄する警察署に事前申請するものです。また、人の生命身体に係る用務等の緊急やむを得ない場合の駐車許可は、電話・FAXでの申請手続きも可能としています。いずれも、無条件に認められるものではありませんが、詳しくは、千葉県警察ホームページをご参照ください(https://www.police.pref.chiba.jp/kotsukiseika/traffic-safety_revision-regulation_02.html)。

(お問い合わせ)
保健福祉局高齢障害部介護保険事業課 TEL 043-245-5068

このページの情報発信元

総合政策局市長公室広報広聴課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5796

kohokocho.POM@city.chiba.lg.jp

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