市民の声:ケースワーカーの対応について
要旨
- 市内在住の生活保護受給中の母は、膝に痛みがあるため鍼治療を希望している。医療券で鍼治療を受けたい旨を保健福祉センターに伝えたところ、まずは本人が担当のケースワーカーに相談するよう言われるだけで話が進まない。また、中央区の鍼治療の認定実績なども教えてほしい。
- 母は相談することで対応が悪くなることを懸念し、担当ケースワーカーには相談したがらない。そのような状況の中、本人から相談することは困難である。市の対応は不適切だ。
- 担当のケースワーカーは、相談しても一緒に解決策などを考えてくれない。不適切な対応により人権を損なわれ、不利益を被っている。
回答内容
- 鍼治療は医療券で受けることは出来ず、生活保護受給者から相談があれば、医師等へ必要性を確認し、社会援護課で鍼治療の必要性があると判断した場合は、施術券を用いて保護費を支給します。この案内は受給者から相談があった際には、担当ケースワーカーが個別対応します。また、鍼治療に限らず、各種相談を受けた際には、手続きのサポートや関係機関の案内等、必要に応じて対応します。なお、鍼治療給付を行った実績ですが、中央区では令和3年度に2人、令和4年度に3人です。
- ケースワーカーに相談するようご案内した件ですが、鍼治療は前述のとおり個別検討が必要なため、受給者情報がわからないまま案内することは困難だと判断したためです。不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんが、ご理解ください。
- ケースワーカーは受給者の自立助長に向けた助言、指導を行う立場ですので、今回の鍼治療も、相談をいただいた際には可能な限りサポートします。
(お問い合わせ)
中央保健福祉センター社会援護第二課 TEL 043-221-2066