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更新日:2023年3月9日

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申請書等の押印見直しについて

市民の皆様の利便性向上や行政手続き簡素化のため、申請書等の署名・押印の見直しを行っています。

平成26年には署名を基本とする見直しを行ったところですが、令和5年4月1日からは、一部の手続きについて、署名又は押印の省略が可能となります。

今回の見直し内容

令和4年11月に、「申請書等の署名・押印見直し指針」を策定し、署名又は押印以外の方法により本人確認ができる場合(※1)には、記名のみで申請できるよう見直しました(※2)。

 

※1…署名又は押印以外の方法により本人(代表者)からの申請であることを確認しますので、申請時に身分証の提示等をお願いする場合がございます。

※2…省略できる手続きは、各手続きごとにご案内させていただいております。

 

申請書等の署名・押印見直し指針(R4.11)(PDF:127KB)

(参考)平成26年の見直し内容

平成26年2月に、「申請書等の押印見直し指針」を策定し、押印の必要性の再確認を行いました。その結果、「法令等による押印義務付けがあり、引き続き押印が必要な手続き」を除き、約2,000種類の手続きについて、署名を基本とする「署名」又は「記名押印」の選択制などに改めることとしました。

押印の見直しに伴い、押印が義務付けられているものと誤解を与える傾向があった「署名」又は「記名押印」の選択制とする申請書等を含め、押印欄(㊞マーク)を様式から削除しました。

 

申請書等の押印見直し指針(H26.2)(PDF:182KB)

 

その他

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