緊急情報
ホーム > くらし・手続き > 住宅・土地・建築 > その他住宅・土地・建築 > 住宅 > マンションの維持管理と再生に関する情報 > マンション長期修繕計画作成支援制度
更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
千葉市内に存するマンション管理組合に対して、長期修繕計画の作成又は見直しを専門家などに委託する費用の一部を補助します!
※補助対象要件など、詳細は下記リーフレットをご参照ください。
受付期間 2024年6月3日(月曜日)~2024年6月17日(月曜日)まで
上記期間内に予定件数を超える場合は抽選、予定件数に達しない場合は2024年12月13日(金曜日)まで先着順で受け付けます(募集予定件数に達し次第終了します)。
【新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送での届出も可能ですので、住宅政策課宛てにご提出ください。】
(1)千葉市内にある分譲マンションであること
(2)5人以上の区分所有者が存するマンションであること
(3)延べ面積の2分の1以上が住宅用途であること
(4)建築後5年以上が経過したマンションであること
(5)長期修繕計画が未作成であること、又は既存の長期修繕計画がある場合は、次のいずれかに該当すること
・計画期間が30年未満又は残存期間内に行う大規模改修工事が1回以下であること
・修繕積立金が補助対象の判定式に適合していること
(6)補助事業を活用して「長期修繕計画作成標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント(平成20年6月国土交通省策定、令和3年9月改訂)」に沿った長期修繕計画を作成又は見直しすることについて、決議等がなされていること
【補助対象の判定式】
次の計画作成に係る委託経費
(1)修繕計画の作成(計画期間、推定修繕工事項目及び修繕周期の設定、推定修繕工事費の算定)
(2)収支計画の作成(修繕積立金の額の設定)
補助対象となる経費の2分の1以内、かつ25万円を上限とします。
(ただし、予算の範囲内での補助とします。)
申請にあたっては事前協議が必要です(申請受付期間前から行えます)。
下記の書類に必要事項をご記入の上、添付書類とあわせてご提出ください。
【様式(事前協議書)】
【添付書類】
【その他ご用意いただく書類】
※制度の詳細、手続きの流れなど詳しい説明のほか、補助要件の確認等のため、まずは住宅政策課へご相談ください。
このページの情報発信元
都市局建築部住宅政策課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5849
ファックス:043-245-5887
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください