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更新日:2024年3月26日
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国の押印手続きの見直しを受け、千葉市遺体保管所等の設置、管理及び運営に関する指導要綱に関する申請、届出について、原則として押印を不要としました。また、申請書等に添付する各種図面についても作成者の押印を不要としました。(記名は引き続き必要です。)
なお、次の様式については、押印を不要とする手続きの対象外となっておりますのでご注意ください。
▪遺体保管所等維持管理責任者選任(変更)届(様式第3号)に定める誓約書
事業主に対し協力を求めることにより、遺体保管所等の設置に伴う近隣関係住民等との紛争を未然に防止し、併せて良好な住環境の形成に資するため、遺体保管所等の設置並びに遺体保管所等の管理及び運営に関し必要な事項を定める。
遺体保管所、葬祭場、エンバーミング等を行う施設
遺体保管所等を設置しようとするときは、遺体保管所等設置計画届を届け出てください。
その他の手続き、詳細は、手続き流れ図、要綱、要領をご覧ください。
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