ここから本文です。
更新日:2011年6月24日
| 1 目的(第1条) |
| この条例は、建築基準法第49条第1項及び第50条の規定に基づき、都市計画法第8条第1項第2号に規定する特別用途地区として同条第3項の規定により定める幕張新都心文教地区の区域における建築物の建築及び敷地の制限について定めることにより、当該区域内における教育学術機能を有する施設が集約化された現在の立地環境を将来にわたり保護するとともに、これらの一層の集積により教育学術活動の発展を図ることを目的とする。 |
| 2 適用区域(第3条) |
| この条例は、都市計画法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による幕張新都心文教地区に係る都市計画の決定の告示のあった区域に適用する。 |
| 3 建築物の建築の制限(第4条本文) |
| 幕張新都心文教地区の区域においては、次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 居住系施設 住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎(学校に附属するものを除く)、下宿 (2) 商業系施設 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの (3)業務系施設 事務所(教育・学術を目的とするものを除く) (4) 遊戯、風俗系施設 カラオケボックス、劇場、映画館、風俗営業の用に供するもの等 (5) 福祉系施設 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム等 (6) 工業系施設 倉庫業を営む倉庫、工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの(一定数量以下の危険物の貯蔵又は処理に 供するもので教育・学術機能を有する施設に附属するものを除く) (7) その他(千葉市幕張新都心文教地区建築条例第4条第1項第1号から第26号に掲げる建築物) |
| 4 建築物の敷地面積の最低限度 |
| 幕張新都心文教地区の区域内において、敷地の細分化を防止するため、建築物の敷地面積は1,000平方メートル以上とします。 |
| 5 特例許可(第4条、第5条) |
| 市長が、公聴会の開催(建築物の建築の制限の規定に限る)及び千葉市建築審査会の同意を得たうえで許可した場合は、建築物の建築及び敷地の制限の規定を適用しないこととします。 |
| 6 建築物の敷地が特別用途地区の内外にわたる場合等の措置(第6条) |
| 建築物の敷地が特別用途地区の内外にわたる場合における条例の規定の適用については、その敷地の過半が特別用途地区に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用し、その敷地の過半が特別用途地区の外に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しないこととします。 |
| 7 既存の建築物に対する制限の緩和(第7条) |
| この条例の施行の際に、現に存する建築物又は建築等の工事中の建築物がこの条例の規定に適合しない部分を有する場合においては、建築基準法の規定により、当該建築物に対しては、この条例の規定は適用しないこととなります。 また、これらの建築物において、一定の範囲内の増築又は改築する場合においても、この条例の規定は適用しないこととします。 |
| 8 類似の用途の適用除外(第8条) |
| この条例の施行の際に、現に存する建築物又は建築等の工事中の建築物がこの条例の規定に適合しない部分を有する場合においては、建築基準法の規定により、同法施行令に規定する範囲内の類似の用途変更をする場合は、この条例の規定を適用しないこととされています。 ただし、同じく同法施行令の規定により、条例において類似の用途変更について別段の定めをすることができることとされていることから、類似の用途変更をする場合においても建築物の建築の制限に関する規定を適用させるため、この条例の規定を適用することとします。 |
| 9 罰則(第10条) |
| この条例に違反した建築主等に対し、500,000円以下の罰金に処することとします。 |
| 10 施行期日(附則) |
| この条例はの公布の日(平成23年6月24日)から施行します。 |
都市局建築部建築指導課
〒260-0026 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター3階
電話:043-245-5694
mail:shido.URC@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)
Copyright c City of Chiba All rights reserved.