緊急情報
ホーム > くらし・手続き > 住宅・土地・建築 > その他住宅・土地・建築 > 建築 > 建築に関する法令・例規 > ワンルームマンション建築指導要綱の概要
更新日:2023年12月7日
ここから本文です。
ワンルームマンション建築指導要綱の建築・管理に関する基準について、建築計画書の添付図書等の記載事項を明文化しました。(令和5年12月7日以降に協議が整った旨の通知が交付される案件に対して、対象になります。)詳しくは、下記のリーフレットをご確認ください。
ワンルームマンションの建築に伴う紛争の未然防止と良好な住環境の保全を図るため、その建築や管理について必要な事項を定めて運用しているところですが、より一層、近隣居住者への丁寧な周知ができるよう、事前周知の内容及び方法について規定を追加し、指導要綱及び指導要綱施行要領を改正します。
1 改正の内容
(1) 事前周知の内容に「日影図を用いたワンルームマンションによる日照への影響」を追加
工事着工前に日影による住環境の変化が把握でき、住民側と建築主側で今まで以上に一層計画内容の情報共有を可能とするため、事前周知の内容に「日影図を用いたワンルームマンションによる日照への影響」を追加します。
【対象となるワンルームマンション】
住居系地域内※又は用途地域の指定のない区域内に建築する3階建て以上のワンルームマンション
※「住居系地域」とは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域をいう。
(2)事前周知の方法は原則「説明」に変更
事業者が行う事前周知をより確実に行うため、「資料の投函」から原則「説明」による方法とします。中高層条例と同等の取り扱いとし、同条例では「3回以上訪問しても不在の場合は資料投函を可」としていることから、原則規定とします。
【対象となるワンルームマンション】
本要綱の対象となる全てのワンルームマンション
2 施行期日
令和5年4月1日
(ただし、令和5年7月1日前に近隣居住者に対して建築計画の周知がなされているワンルームマンションについては、従前の規定でも可とします。)
ワンルームマンションの建築及び管理について必要な事項を定めることにより、建築に伴う紛争の未然防止と良好な住環境の保全に寄与することを目的としています。
専用面積が29平方メートル以下のワンルーム形式の住戸(浴室、便所、湯沸場等を設けた事務所等を含む。)を6戸以上かつ総戸数の3分の1以上有する建築物が適用対象となります。
要綱の適用を受ける場合の手続は以下のとおりです。
添付書類 | |
---|---|
ワンルームマンション建築計画書 |
千葉市都市図(1/2500) 配置図 各階平面図 立面図(2面以上) 標識の写真(近景・遠景) 管理規約等 ※管理規約の参考見本(PDF:88KB) 管理人等表示板(様式第4号) 不法駐車禁止表示板(様式第5号) 事前説明報告書(説明範囲図、説明資料)※事前説明報告書の参考見本(PDF:141KB) その他市長が必要と認める書類 |
ゴミ集積所等事前協議申請書 |
千葉市都市図(1/2500) 1部 配置図 2部 ごみ集積所の構造図 2部 |
協議が整ったときは、市より建築主にその旨を通知いたします。これを添付して建築確認申請書を提出してください。
協議が整わない場合は、20日以上要することがあります。
建築計画書の概要は、提出された翌月の5日から窓口で閲覧します。
要綱の適用を受ける場合には、以下の基準に沿った建築、管理を行ってください。
(注意)宅地開発指導要綱の適用を受ける場合には、その基準に適合するよう配慮してください。
関連リンク
このページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。
このページの情報発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください