緊急情報
更新日:2024年4月1日
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千葉市税条例施行規則の一部改正により、令和4年4月1日以後に提出する法人市民税の減免申請書については、原則押印が不要となりました。 なお、押印欄のある様式についても引き続きご使用いただけますが、押印は不要です。 |
減免申請書は、千葉市市税条例第9条の減免の事由に該当し、法人市民税の減免を申請する場合に、対象となる期間の終了日以降、納期限(原則:4月30日)までに提出する必要があります。
なお、均等割申告書、定款等設立の目的がわかるもの、決算書等事業内容の確認できる書類及び認定証等の写しを併せて提出する必要があります。
次に掲げる法人のうち、地方税法第296条第3項に掲げる収益事業を行わない者
郵送により申告書等を提出し、「控」の返送を希望される場合は、返信用切手を貼った封筒を同封してください。
窓口にお持ちいただく場合は、西部市税事務所市民税課及び各市税出張所でもご提出いただけますが、記載内容等について相談が必要な場合は、法人課法人班へお問い合わせください。
千葉市東部市税事務所法人課法人班
〒264-8582
千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号若葉区役所内
TEL:043-233-8142
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財政局税務部課税管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
電話:043-245-5119
ファックス:043-245-5993
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