更新日:2022年8月31日

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法人市民税の更正請求書

地方税法施行規則の改正により、令和3年4月1日以後に提出する地方税関係書類については、原則押印が不要となりました。
なお、押印欄のある様式についても引き続きご使用いただけますが、押印は不要です。

1更正請求書(第10号の4様式)

この請求書は、法人の市町村民税について、法第20条の9の3第1項若しくは第2項又は第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合に使用してください。なお、法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合には、法人税の更正通知書の写しを添付してください。

2提出先等

申告書や各種届出書を郵送される場合は、東部市税事務所法人課法人班宛てにお願いします。なお、「控」の返送を希望される方は、返信用切手を貼付した封筒を同封してください。

また、窓口にお持ちいただく場合は、西部市税事務所市民税課及び各市税出張所(お問い合わせ先)でもご提出いただけますが、記載内容等について相談が必要な場合は、法人課法人班へお問い合わせください。

千葉市東部市税事務所法人課法人班
〒264-8582
千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号若葉区役所内
TEL043-233-8142

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財政局税務部課税管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5993

kazeikanri.FIT@city.chiba.lg.jp

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