更新日:2024年4月1日

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地域避難施設認定制度申請の流れ

 地域避難施設の認定手順は以下のとおりです。

  1. 選定   地域避難施設を設置する施設を選定
  2. 検討   地域避難施設の運用について検討
  3. 申請   地域避難施設の認定について申請
  4. 結果通知 市が審査し、認定可否について通知
  5. 体制整備 スムーズに運営できるよう体制を整備

以下、各手順について詳しく説明します。

1 選定

候補施設の選定を行います。

地域避難施設とすることができる施設

  • 町内自治会が所有する集会所、自治会館など 
  • マンション管理組合が管理する施設(集会室など)
  • その他、町内自治会が地域避難施設の活用のために確保した施設

留意点

  • 認定を受ける場合は所有者からの同意が必要です。
  • 公共施設、住家(現実に居住のために使用している建物)は認定できません。
  • 同一棟内は一体の施設として認定を行います。

候補施設の構造を確認

新耐震基準(昭和56年6月1日以降)を満たす建物であることを確認します。
以下の方法(例)を参考に確認し、申請時にコピーを添付してください。

確認方法(例)

  • 確認済証(建築確認通知書)交付日が昭和56年6月1日以降の場合
    確認済証(建築確認通知書)
    建築台帳記載事項証明書 ※市建築情報相談課にて交付しています。
    詳しくは、建築台帳記載事項証明書(別ウインドウで開く)

  • 上記より前の場合
    耐震基準適合証明書

町内自治会集会所建設等事業補助金

町内自治会が所有する集会所の耐震改修、耐震診断などについては「町内自治会集会所建設等事業補助金」の活用が可能です。
詳しくは、町内自治会の活動拠点となる集会所の建設や借上等に対する補助(別ウインドウで開く)

候補施設の立地を確認 

  • 建物が土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域及び基礎調査予定箇所に該当しないことの確認
    該当する場合は認定できません。
    建物を除く敷地が該当する場合は、開設の条件を付して認定します。
  • 建物が浸水想定区域(洪水、内水、高潮、津波)に該当しないことの確認
    洪水(計画規模)の浸水想定区域に該当する場合は、大雨時の使用を除いて認定することが可能です。
    該当する場合は、開設の条件を付して認定します。

確認方法(例)
千葉市地震・風水害ハザードマップ(WEB版)(別ウインドウで開く)

2 検討

「地域避難施設の基本体制」を踏まえて運用について検討します。

地域避難施設の基本体制

  • 町内自治会等による自主的な運営
    職員の配備は行わない
    不足物資は避難所に取りに行く

  • 所属する避難所運営委員会と連携した運用
    避難所と情報共有を図る
    市への報告は避難所を通じて行う

  • 一時的な避難生活の場としての活用
    長期的な避難生活は想定しない

地域避難施設の運用について検討

検討内容(例)

  • 受け入れ対象者は、遠くまで移動できない方を中心にしようか・・・
  • 何名(※)くらい受け入れられる体制としようか・・・
  • 避難所まで物資を取りに行けない方への物資配給もおこなってはどうか・・・

※収容可能人数は目安とし、最大で「使用可能面積(㎡)÷4」を超えない整数としてください。使用可能面積は概算でかまいません。

 3 申請

申請者はその代表者を通じて、認定申請を行います。

申請者

  • 町内自治会
  • 地域活動を行うマンション管理組合

提出書類

申請には以下の書類を添付してください。

必須書類

以下の書類は必要に応じて添付してください。

郵送、窓口による申請

申請書(様式第1号)、申請時チェックリスト(様式第1号別紙)を記入し、必要書類を添えて、防災対策課へ提出してください。

<郵送先>
〒260-8722  千葉市中央区千葉港1番1号  千葉市総合政策局危機管理部防災対策課
※窓口申請の場合は、市役所高層棟3階防災対策課へお越しください。

電子申請

ちば電子申請システムを使って申請できます。
※同意書の添付が必要な場合(上記①②)は電子申請はできません。
地域避難施設認定申請受付フォーム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

4 結果通知

市が申請内容について審査し、認定の可否を決定し、結果を通知します。

認定の基準

建物要件

  • 新耐震基準を満たす建物である

立地要件

  • 建物が土砂災害警戒区域等に該当しないこと
  • 建物が浸水想定区域(洪水、内水、高潮、津波)に該当する場合は条件付きで認定

体制要件

  • 町内自治会等による自主的な運営を前提とすること
  • 所属する避難所運営委員会と連携した運用を基本とすること

審査結果の通知

市から審査結果が通知されます。 

認定された場合は通知書を施設の見やすい場所に掲示してください。
支援物品の配備方法については、認定の際に改めて案内します。 

5 体制整備

認定後は、災害時にスムーズに運営できるよう、地域避難施設の体制整備を進めてください。

市からの支援物品の配備

  • 食料、飲料水を収容可能人数に応じて供与
    支援物品の配備方法については、認定の際に改めて案内します。 
  • 防災行政無線の戸別受信機を貸与

地域避難施設の基本体制

  • 町内自治会等による自主的な運営
    市職員は配備しない
    不足物資は避難所に取りに行く

  • 所属する避難所運営委員会と連携した運用
    避難所と情報共有を図る
    市への報告は避難所を通じて行う

  • 一時的な避難生活の場としての活用
    長期的な避難生活は想定しない

地域避難施設の運用について検討

体制やルール等を検討してください。

(例)

  • 災害種別ごとの開設タイミング
  • 施設の鍵の開け方や管理
  • 避難者の携行品(マスク、消毒液、体温計等)
  • 長期的な避難が予想される場合の対応

このページの情報発信元

総合政策局危機管理部防災対策課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟3階

bosaitaisaku.POCR@city.chiba.lg.jp

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