緊急情報
更新日:2024年5月27日
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町内自治会集会所等をあらかじめ「地域避難施設」として認定することで、災害時に、「地域の避難先」として、町内自治会等が自主的に開設し、最寄りの指定避難所と連携して避難者の受け入れ等をおこなうことができるようにする制度です。
町内自治会等からの申請に基づき、一定の要件を満たす町内自治会集会所等を「地域避難施設」として認定するとともに、認定施設への備蓄品等の配備を行います。
この度は活動状況等調査にご協力いただき、ありがとうございました。
集計結果を踏まえて新たな施策等への検討を進めてまいります。
「地域避難施設開設・運営規約(例)」を作成しましたので、地域避難施設のルール作りをする参考にしてください。
なお、認定にあたりまして、規約の作成を求めるものではありません。
(1)連携する指定避難所が開設している場合
開設のほか、避難者数や閉鎖などの報告は、連携する指定避難所に行う。
※報告を受けた指定避難所は、内容を取りまとめて千葉市(区災害対策本部)に報告をしていただきます。
(2)連携する指定避難所が開設していない場合
千葉市(区災害対策本部)への報告は原則不要とする。
※開設した場合は、使用数に応じて供与物品の補填を行いますので、閉鎖後、お手すきの際に防災対策課まで個別にご連絡ください。
認定後、次のような場合は手続きが必要です。
認定事項(認定通知書の記載事項)に変更があった場合は変更の届出が必要です。
認定を受けた施設がなくなる、運用ができなくなるなどの場合は廃止の届出が必要です。
手続きについては地域避難施設認定後の届出(別ウインドウで開く)
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