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更新日:2023年12月18日
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障害のある人への手当について知りたいのですが。
障害のある方に対し、以下の各種手当があります。
なお、各手当によって、対象となる条件が異なりますので、事前に申請窓口(お住まいの区の高齢障害支援課)にご相談のうえ申請してください。
また、必要書類や申請方法についても、申請窓口にお問い合わせください。
あわせて千葉市ホームページ「障害のある人への手当について」をご覧ください。
重度の障害があり、20歳未満の在宅の障害児を扶養する保護者が対象になります。
重度の障害があり、日常生活において、常時の介護を必要とする20未満の在宅の障害児の方が対象になります。
障害児福祉手当に該当しない20歳未満の在宅の重度障害児を扶養する保護者が対象になります。
重度の障害が重複しているために、日常生活において、常時、特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の障害者の方が対象になります。
特別障害者手当に該当しない20歳以上の在宅の重度障害者の方が対象になります。
千葉市心身障害者福祉手当の支給額及び対象者の変更について(平成30年4月1日から)
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
各区保健福祉センター高齢障害支援課
各区保健福祉センター高齢障害支援課
中央区 電話043-221-2152
花見川区 電話043-275-6462
稲毛区 電話043-284-6140
若葉区 電話043-233-8154
緑区 電話043-292-8150
美浜区 電話043-270-3154
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保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課
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土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
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