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更新日:2023年12月18日

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障害のある人への手当について知りたいのですが。

質問

障害のある人への手当について知りたいのですが。

回答

障害のある方に対し、以下の各種手当があります。
なお、各手当によって、対象となる条件が異なりますので、事前に申請窓口(お住まいの区の高齢障害支援課)にご相談のうえ申請してください。
また、必要書類や申請方法についても、申請窓口にお問い合わせください。
あわせて千葉市ホームページ「障害のある人への手当について」をご覧ください。

障害のある方が20歳未満の場合

1 特別児童扶養手当

重度の障害があり、20歳未満の在宅の障害児を扶養する保護者が対象になります。

2 障害児福祉手当

重度の障害があり、日常生活において、常時の介護を必要とする20未満の在宅の障害児の方が対象になります。

3 市福祉手当(児)

障害児福祉手当に該当しない20歳未満の在宅の重度障害児を扶養する保護者が対象になります。

障害のある方が20歳以上の場合

1 特別障害者手当

重度の障害が重複しているために、日常生活において、常時、特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の障害者の方が対象になります。

2 市福祉手当(者)

特別障害者手当に該当しない20歳以上の在宅の重度障害者の方が対象になります。

千葉市心身障害者福祉手当の支給額及び対象者の変更について(平成30年4月1日から)

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

申請窓口

各区保健福祉センター高齢障害支援課

問い合わせ先

各区保健福祉センター高齢障害支援課

中央区 電話043-221-2152
花見川区 電話043-275-6462
稲毛区 電話043-284-6140
若葉区 電話043-233-8154
緑区 電話043-292-8150
美浜区 電話043-270-3154

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保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5549

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