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更新日:2024年7月3日
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障害のある方に対し、以下の各種手当があります。
なお、各手当によって、対象となる条件が異なりますので、事前に申請窓口(お住まいの区の高齢障害支援課)にご相談のうえ申請してください。
また、必要書類や申請方法についても、申請窓口にお問い合わせください。
※眼の障害の認定基準が令和4年4月1日より変更されます。詳しくは「令和4年4月1日から眼の障害程度認定基準が変わります(別ウインドウで開く)」をご覧下さい。
20歳未満の障害児(次のいずれか)の保護者の方
・身障手帳1級~3級の方、身障手帳4級の一部の方
(内部障害(心臓機能障害等)の場合は、所定の診断書による判定となります。)
・知的障害児Ⓐ~概ねBの1
・精神障害児(上記と同程度の方)
令和5年度月額 53,700円
令和6年度月額 55,350円
令和5年度月額 35,760円
令和6年度月額 36,860円
・施設に入所中の方は対象外。
・所得制限あり。
・令和6年7月1日より特別児童扶養手当証書廃止。
代わりに「特別児童扶養手当受給証明書」を発行します。
20歳未満の重度障害児で、日常生活に常時介護を必要とし、次のいずれかに該当する方
・身障手帳1級の方、身障手帳2級の一部の方
・療育手帳のA判定を受け、知能指数が概ね20以下の方
・精神障害、血液障害、肝臓障害等で前記と同等の障害のある方
令和5年度月額 15,220円
令和6年度月額 15,690円
施設に入所中の障害児の方は対象外となります。また、所得制限があります。
障害児福祉手当に該当しない20歳未満の重度障害児(次のいずれか)の保護者の方
・身体障害1・2級
・身体障害3級~6級で概ね6か月以上ねたきりの方
・知的障害Ⓐ~概ねBの1(知能指数50以下)
・精神障害1級
月額7,000円
(重複障害児は月額10,500円)
著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方
令和5年度月額 27,980円
令和6年度月額 28,840円
施設に入所中、あるいは3か月を超えて入院の方は対象外となります。また、所得制限があります。
千葉市心身障害者福祉手当は、平成30年4月1日から支給額及び対象者を変更します。
特別障害者手当に該当しない方で、次のいずれかの障害に該当する20歳以上の方
ただし、65歳以上で新たに該当した方は対象外となります。(65歳以上でも支給対象となる方(経過措置))
・身体障害1級
・身体障害2級~6級で概ね6か月以上ねたきりの方
・知的障害Ⓐ~概ねBの1(知能指数50以下)
・精神障害1級
月額5,000円
(重複障害者は月額10,500円)
施設に入所中、あるいは3か月を超えて入院の方は対象外となります。
申請の窓口は、区保健福祉センター高齢障害支援課です。
各手当によって、対象となる条件が異なりますので、事前に申請窓口にご相談のうえ申請してください。
中央区電話043-221-2152
花見川区電話043-275-6462
稲毛区電話043-284-6140
若葉区電話043-233-8154
緑区電話043-292-8150
美浜区電話043-270-3154
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5175
ファックス:043-245-5549
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