ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害者への助成・支援制度 > 障害のある人への手当について

更新日:2024年7月3日

ここから本文です。

障害のある人への手当について

障害のある方に対し、以下の各種手当があります。
なお、各手当によって、対象となる条件が異なりますので、事前に申請窓口(お住まいの区の高齢障害支援課)にご相談のうえ申請してください。
また、必要書類や申請方法についても、申請窓口にお問い合わせください。

※眼の障害の認定基準が令和4年4月1日より変更されます。詳しくは「令和4年4月1日から眼の障害程度認定基準が変わります(別ウインドウで開く)」をご覧下さい。

 

障害のある方が20歳未満の場合

1)特別児童扶養手当(国手当)

対象者

20歳未満の障害児(次のいずれか)の保護者の方
・身障手帳1級~3級の方、身障手帳4級の一部の方
(内部障害(心臓機能障害等)の場合は、所定の診断書による判定となります。)
・知的障害児Ⓐ~概ねBの1
・精神障害児(上記と同程度の方)

支給額

1級(重度)

令和5年度月額 53,700円
令和6年度月額 55,350円

2級(中度)

令和5年度月額 35,760円
令和6年度月額 36,860円

備考

・施設に入所中の方は対象外。

・所得制限あり。

・令和6年7月1日より特別児童扶養手当証書廃止。

 代わりに「特別児童扶養手当受給証明書」を発行します。

2)障害児福祉手当(国手当)

対象者

20歳未満の重度障害児で、日常生活に常時介護を必要とし、次のいずれかに該当する方
・身障手帳1級の方、身障手帳2級の一部の方
・療育手帳のA判定を受け、知能指数が概ね20以下の方
・精神障害、血液障害、肝臓障害等で前記と同等の障害のある方

支給額

令和5年度月額 15,220円
令和6年度月額 15,690円

備考

施設に入所中の障害児の方は対象外となります。また、所得制限があります。

3)千葉市心身障害児童福祉手当

対象者

障害児福祉手当に該当しない20歳未満の重度障害児(次のいずれか)の保護者の方
・身体障害1・2級
・身体障害3級~6級で概ね6か月以上ねたきりの方
・知的障害Ⓐ~概ねBの1(知能指数50以下)
・精神障害1級

支給額

月額7,000円
(重複障害児は月額10,500円)

 障害のある方が20歳以上の場合

1)特別障害者手当(国手当)

対象者

著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方

支給額

令和5年度月額 27,980円
令和6年度月額 28,840円

備考

施設に入所中、あるいは3か月を超えて入院の方は対象外となります。また、所得制限があります。

2)千葉市心身障害者福祉手当

千葉市心身障害者福祉手当は、平成30年4月1日から支給額及び対象者を変更します。

対象者

特別障害者手当に該当しない方で、次のいずれかの障害に該当する20歳以上の方
ただし、65歳以上で新たに該当した方は対象外となります。(65歳以上でも支給対象となる方(経過措置))
・身体障害1級
・身体障害2級~6級で概ね6か月以上ねたきりの方
・知的障害Ⓐ~概ねBの1(知能指数50以下)
・精神障害1級

支給額

月額5,000円
(重複障害者は月額10,500円)

備考

施設に入所中、あるいは3か月を超えて入院の方は対象外となります。

申請の窓口

申請の窓口は、区保健福祉センター高齢障害支援課です。
各手当によって、対象となる条件が異なりますので、事前に申請窓口にご相談のうえ申請してください。

中央区電話043-221-2152
花見川区電話043-275-6462
稲毛区電話043-284-6140
若葉区電話043-233-8154
緑区電話043-292-8150
美浜区電話043-270-3154

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5549

shogaijiritsu.HWS@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?