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更新日:2024年6月17日

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千葉市心身障害者福祉手当の支給額及び対象者の変更について

平成30年4月1日から、千葉市心身障害者福祉手当の支給額及び対象者を変更しますので、お知らせします。

支給額の変更

手当の支給月額が下表のとおり変更になります。なお、重複障害者の支給額(月額10,500円)の変更は行いません。

変更前 変更後

平成30年3月分まで

月額7,000円

平成30年4月分から

月額5,000円

 

平成30年4月支給分 平成30年10月支給分

平成29年10月分から平成30年3月分まで

→変更前の月額です。

平成30年4月分から平成30年9月分まで

→変更後の月額です。

 

  • 千葉市心身障害児童福祉手当(月額7,000円)の変更は行いません。

 65歳以上で新たに重度障害者となった方の取扱い

平成30年4月1日以降、65歳以上で新たに重度の心身障害者となった方を対象外にします。

ただし、次のいずれかの方は65歳以上であっても支給の対象になります。

  1. 平成30年4月1日以前から引き続いて手当の支給を受けている方
  2. 平成30年3月31日までに手当支給対象の障害者手帳の交付を受けている方
  3. 平成30年3月31日までに障害者手帳の申請を行い、手当支給対象の障害者手帳の交付を受けることができる方
  4. 平成30年3月31日までに発行された医師の診断書(※)によって、手当支給対象の障害者手帳の交付を受け、平成31年3月31日までに手当の申請をされた方
  5. 65歳に達する日以前から引き続いて重度の心身障害者に該当している方

上記3及び4の場合、申請時期により手当の支給を受けられなくなりますので、お早めに手続きを行ってください。
※手帳の交付申請において提出することとされた様式に基づくものに限ります。また、診断から一定以上の期間が経過した場合は有効な診断書として認められない場合があります。

重度の心身障害者とは

手当の支給対象となる「重度の心身障害者」とは、次の障害者手帳をお持ちで在宅の方です。

  1. 身体障害1級
  2. 身体障害2級~6級で概ね6か月以上ねたきりの方
  3. 知的障害Ⓐ~概ねBの1(知能指数50以下)
  4. 精神障害1級

支給額の変更等によって確保された財源について

千葉市心身障害者福祉手当の支給額の変更等によって確保された財源は、親亡き後を見据えた支援・発達障害者に対する支援・重度の障害のある方たちへの支援など、より支援を必要としている障害者を対象とした新しいサービスの充実にあてていきます。

詳しくは、「支給額の変更等によって確保された財源について」のページをご覧ください。

申請の窓口

申請の窓口は、区保健福祉センター高齢障害支援課です。

中央区 電話043-221-2152
花見川区 電話043-275-6462
稲毛区 電話043-284-6140
若葉区 電話043-233-8154
緑区 電話043-292-8150
美浜区 電話043-270-3154

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5549

shogaijiritsu.HWS@city.chiba.lg.jp

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