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更新日:2022年9月16日

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障害者総合支援法の障害福祉サービスでは利用者負担はどうなるのですか。何か軽減措置はありますか。

質問

障害者総合支援法の障害福祉サービスでは利用者負担はどうなるのですか。何か軽減措置はありますか。

回答

障害福祉サービスの利用者負担は、サービス量に応じてかかった経費の1割を負担します(定率負担)。ただし、サービスごとに所得により月額負担上限があります。また、入所・通所施設では、食費・光熱水費等の実費負担があります。
千葉市では、月額負担上限について、障害児通所支援・障害福祉サービス・地域生活支援給付の利用額の合算額に対して適用されます。
○生活保護:生活保護を受けている世帯 0円
○低所得 :市町村民税非課税世帯 0円
○一般1 :市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) 9,300円
○一般2 :上記以外 37,200円
また、所得の低い方には各種の軽減措置が講じられます。軽減措置を受けるには、お住まいの区の窓口で申請手続きが必要です。

<主な軽減措置>
1 国制度
○補足給付:施設に入所している方で、所得が低い方について、収入に応じて居住費・食費の一部を市が負担します。
○高額障害福祉サービス費:同じ世帯に障害福祉サービスを受けている方が複数いる場合、介護保険制度等との併給の場合などにより負担額が高額になる場合に、月額負担上限額を超えて負担した額を償還します。

医療型個別減免:療養介護を利用している方で、所得が低い方について、収入に応じて医療費と食費を減免します。


2 市制度
○グループホーム等の家賃助成:グループホーム・生活ホームに入居する障害者について、月額20,000円を上限に家賃の2分の1を助成します。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

提出書類等

軽減措置はサービスの利用申請時に併せて申請します。
●介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書
(窓口にあります。)
【添付書類等】
●受給者証(現に支給決定を受けている場合に限る。)
●医師の診断書(介護給付に限る)
●その他申請書記載内容の事実関係を確認できる書類
※ 具体的な添付書類については、窓口にご確認ください。

申請期間

随時

申請窓口

お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課

届出人

障害者又は障害児の保護者

届出方法

来庁(郵送も可)

問い合わせ先

障害福祉サービス課 043-245-5228
各区保健福祉センター高齢障害支援課
中央区 043-221-2152
花見川区 043-275-6462
稲毛区 043-284-6140
若葉区 043-233-8154
緑区 043-292-8150
美浜区 043-270-3154

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5630

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