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更新日:2022年4月18日

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下水道への接続は、必ず行わなければならないのですか。

質問

下水道への接続は、必ず行わなければならないのですか。

回答

下水道法で、公共下水道に接続が可能になると(供用開始)排水設備工事及び改造工事を行うことが義務付けられています。

浄化槽の場合(合併、単独) 1年以内(千葉市の場合)
汲取りの場合  3年以内
条文等の詳細は、下水道営業課へお問い合わせ下さい。
また、下記に定める事情がある場合、申請により期限を猶予することができます。
(1)工事資金の調達が困難な場合…3年以内
(2)適切な管理のもとに合併処理浄化槽を使用している場合…5年以内
(3)下水道の接続工事をすると建物に被害が出るおそれがある場合…原因が解決されるまで
(4)土地の形状により下水道への接続工事ができない場合…接続工事ができるようになるまで
(5)建物が長い間使われておらず汚水が出ていない場合…その建物が使用されるまで
(6)建物を近いうちに取壊す予定である場合(区画整理など含む)…2年以内

問い合わせ先

下水道営業課 業務推進班
043-245-5411

このページの情報発信元

建設局下水道企画部下水道営業課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5563

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