緊急情報
更新日:2015年5月22日
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猶予申請の方法について
猶予事由によって必要な書類は異なります。ご注意ください。
猶予事由 | 猶予する期間 | 申請に必要な書類 | 申請書記載例 |
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(1)工事資金の調達が困難な場合 | 3年以内 |
※千葉市外に在住の方は必ず添付が必要です。 |
(PDF:148KB) |
(2)適切な管理のもとに合併処理浄化槽を使用している場合 | 5年以内 |
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(PDF:149KB) |
(3)下水道の接続工事をすると建築物に回復できない損害がでるおそれがある場合 | 損害がでるおそれがなくなるまで |
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(PDF:140KB) |
(4)土地の形状及び建物の構造により下水道への接続工事ができない場合 | 接続工事ができるようになるまで |
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(PDF:139KB) |
(5)建築物が長い間使われておらず汚水が出ていない場合 | その建物が使用されるまで |
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(PDF:140KB) |
(6)建築物を近いうちに取壊す予定である場合(区画整理など含む) | 2年以内 |
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(PDF:138KB) |
以上の書類をご用意の上、郵送または持参により申請してください。
宛先:〒260-8722千葉市中央区千葉港1-1
千葉市建設局下水道管理部下水道営業課(市役所本庁舎の7階です。)
排水設備設置猶予申請の審査基準について:下水道接続指導審査会設置要綱(PDF:170KB)
なお、申請用紙はこちらから取得できます。(PDF:103KB)
以下に該当する方は猶予決定後も定期的に排水設備設置猶予現況届(様式第30号)の提出が必要になります。
猶予事由 | 申請に必要な書類 | 猶予現況届 |
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(1)工事資金の調達が困難な場合
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(PDF:67KB) |
(2)適切な管理のもとに合併処理浄化槽を使用している場合
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排水設備設置申請のページへ | 排水設備設置工事資金の貸付のページ |
このページの情報発信元
建設局下水道企画部下水道営業課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階
電話:043-245-5411
ファックス:043-245-5563
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