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更新日:2015年5月22日

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排水設備設置猶予の申請

猶予申請の方法について
猶予事由によって必要な書類は異なります。ご注意ください。

猶予事由 猶予する期間 申請に必要な書類 申請書記載例
(1)工事資金の調達が困難な場合 3年以内
  • 土地又は建築物の所在地を示す書類
  • 前年の所得状況を証明する書類(市が確認することに同意する場合は不要)

※千葉市外に在住の方は必ず添付が必要です。

(PDF:148KB)
(2)適切な管理のもとに合併処理浄化槽を使用している場合 5年以内
  • 土地又は建築物の所在地を示す書類
  • 申請時からさかのぼって1年以内に実施した浄化槽法第7条第1項又は第11条第1項の規定による検査結果を証明する書類(市が確認することに同意する場合不要)
  • ※検査未実施の方が多く見受けられます。(社)千葉県浄化槽検査センター(千葉県の指定した検査機関)の検査を実施したかご確認ください。
(PDF:149KB)
(3)下水道の接続工事をすると建築物に回復できない損害がでるおそれがある場合 損害がでるおそれがなくなるまで
  • 土地又は建築物の所在地を示す書類
  • 回復できない損害を示す書類(書式は問いません。)
(PDF:140KB)
(4)土地の形状及び建物の構造により下水道への接続工事ができない場合 接続工事ができるようになるまで
  • 土地又は建築物の所在地を示す書類
  • 排水設備の設置が困難であることを示す書類(書式は問いません。)
(PDF:139KB)
(5)建築物が長い間使われておらず汚水が出ていない場合 その建物が使用されるまで
  • 土地又は建築物の所在地を示す書類
  • 当該未接続土地建物から汚水が排出されないことを証する書類(上水、電気の請求書のコピーなど)
(PDF:140KB)
(6)建築物を近いうちに取壊す予定である場合(区画整理など含む) 2年以内 (PDF:138KB)

以上の書類をご用意の上、郵送または持参により申請してください。
宛先:〒260-8722千葉市中央区千葉港1-1
千葉市建設局下水道管理部下水道営業課(市役所本庁舎の7階です。)
排水設備設置猶予申請の審査基準について:下水道接続指導審査会設置要綱(PDF:170KB)
なお、申請用紙はこちらから取得できます。(PDF:103KB)

排水設備設置猶予現況届

以下に該当する方は猶予決定後も定期的に排水設備設置猶予現況届(様式第30号)の提出が必要になります。

猶予事由 申請に必要な書類 猶予現況届

(1)工事資金の調達が困難な場合

  • 前年の所得状況を証明する書類を添付して申請した方
  • 毎年7月に前年の所得状況を証明する書類を添付して猶予現況届を提出してください。
    千葉市内在住の方は、猶予現況届の該当部分にチェックすることで以降の所得状況を市長が確認することに変更することができます。
(PDF:67KB)

(2)適切な管理のもとに合併処理浄化槽を使用している場合

  • 申請時からさかのぼって1年以内に実施した浄化槽法第7条第1項又は第11条第1項の規定による検査結果を証明する書類を添付して申請した方
  • 毎年1回浄化槽法第11条第1項の規定による審査結果を証明する書類を添付して猶予現況届を提出してください。
    ※猶予現況届の該当部分にチェックすることで以降の水質検査状況を市長が確認することに変更できます。


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このページの情報発信元

建設局下水道企画部下水道営業課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5563

eigyo.COP@city.chiba.lg.jp

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