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更新日:2022年4月18日

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排水設備設置期限の猶予を申請したいのですが。

質問

排水設備設置期限の猶予を申請したいのですが。

回答

 以下の事由に該当する場合、排水設備設置期限の猶予申請ができます。事由により必要な申請書類は異なりますので、詳しくは下水道営業課にお問い合わせください。
(1)工事資金の調達が困難な場合
(2)適切な管理のもとに合併処理浄化槽を使用している場合
(3)下水道の接続工事をすると建築物に回復できない損害が出るおそれがある場合
(4)土地の形状及び建物の構造により下水道への接続工事ができない場合
(5)建築物が長い間使われておらず汚水が出ていない場合
(6)建築物を近いうちに取壊す予定である場合(区画整理など含む)
なお、汲取り便所はこの制度の適用対象等はなりません。

受付時間

月曜日~金曜日8:30~17:30

休日

土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始(12月29日~1月3日)

提出書類等

・排水設備設置期限猶予申請書
・猶予申請する土地又は建築物の所在地を示す書類
・その他申請事由により必要な書類(下水道営業課にお問い合わせください。)

申請窓口

下水道営業課

届出人

本人

届出方法

郵送又は持参

問い合わせ先

下水道営業課業務推進班
電話 043-245-5411

このページの情報発信元

建設局下水道企画部下水道営業課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5563

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