更新日:2021年3月24日

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下水道接続指導制度

下水道接続指導制度とは

公共下水道は、多額の費用をかけて整備した社会資本であり、供用開始後、区域内の建物が速やかに接続されることにより、都市の健全な発展、公衆衛生の向上、公共用水域の水質保全等が実現されます。
そのため、市では、速やかな接続工事の実施をお願いしているところですが、供用開始後も長期にわたって下水道に接続されない建物があります。
これらの建物に対しては、以前から戸別訪問や文書の送付等により接続義務や公共下水道の意義について指導を行っていましたが、再三の指導にもかかわらずご協力いただけないケースがあります。
特に、事業所等の大口利用者で未接続のものは、悪臭や下流の公共水域の水質悪化など周辺環境に悪影響を及ぼしており、苦情や相談が数多く寄せられていますので、出来る限り速やかに接続していただくため、より実効性のある指導を行う必要があります。
そこで、接続指導をより実効性あるものとするため、条例、規則及び要綱で「下水道接続指導制度」を整備し、平成21年4月1日に施行しました。
※汲み取り便所はこの制度の対象となりません。

下水道接続指導制度の概要

制度の解説

1 接続期限(条例第2条の7)

下水道への接続(排水設備の設置)期限を、「供用開始後1年以内」とします。
平成21年3月31日以前に供用開始された区域においては、平成22年3月31日まで工事の流れ

2 接続期限の猶予(条例第2条の8~第2条の9、規則第1条の6~第1条の10)

新たな制度では、公共下水道処理区域内の全ての未接続建物の所有者(法律で供用開始後3年以内の接続義務を定めている汲み取り便所を除く)を対象としますが、やむを得ない事情により期限内に接続工事が実施できない方については、申請により期間を定めて期限を猶予することとします。→申請方法
猶予が認められる事由及び期間は下図のとおりです。

猶予事由 猶予する期間
(1)工事資金の調達が困難な場合 3年以内
(2)適切な管理のもとに合併処理浄化槽を使用している場合 5年以内
(3)下水道接続工事をすると建物に被害が出るおそれがある場合 原因が解決されるまで
(4)土地の形状により下水道への接続工事ができない場合 接続工事ができるようになるまで
(5)建物が長い間使われておらず汚水が出ていない場合 その建物が使用されるまで
(6)建物を近いうちに取り壊す予定である場合(区画整理など含む) 2年以内

なお、猶予する期間を過ぎても猶予事由が継続している場合、申請により再度期間を猶予します。

3 特別指導(要綱第3条~第4条)

接続工事の期限経過後、下図要件の合計点が11点以上の建物の所有者に対し、特別な指導を実施します。

土地・建物の状況 点数
(1)単独処理浄化槽(トイレの汚水だけを処理する浄化槽)により汚水を処理しているもの 5
(2)建物の排水が年間2,400立方メートルまたは同等以上と推測されるもの 3
(3)建物が水質汚濁防止法に定める特定施設に該当するもの 2
(4)建物の使用方法が営利目的であるもの 3
(5)下水道が整備されてから(供用開始されてから)3年~10年経ったもの 1
(6)下水道が整備されてから(供用開始されてから)10年~20年経ったもの 3
(7)下水道が整備されてから(供用開始されてから)20年以上経ったもの 4

特別な指導に正当な事由なく従わない場合、下記勧告に移行します。

4 接続の勧告(条例第25条の5)

特別指導に正当な事由なく従わない場合、期限を定めて排水設備の設置を勧告します。

5 違反事実の公表(条例第25条の6)

接続の勧告に従わない場合、法令に違反している旨公表します。

6 排水設備設置命令(下水道法第38条)

接続の勧告に従わない場合、法律により排水設備の設置を命令することがあります。
これに従わない場合、刑事告発されることがあります。

※1条例=千葉市下水道条例
※2規則=千葉市下水道条例施行規則
※3要綱=千葉市下水道接続指導要綱(PDF:230KB)

接続工事は指定排水設備工事業者へ

下水道への接続工事は、必ず、千葉市指定排水設備工事業者に依頼してください。(その際、複数社に見積もりしてもらって価格、条件など比較検討されることをおすすめします)。
また、工事費の資金助成制度もあるので、詳しくはご相談ください。

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このページの情報発信元

建設局下水道企画部下水道営業課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5563

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